家族信託とは?費用や認知症対策としての活用法を司法書士が解説【豊橋・豊川・湖西・浜松】

(制度の概要)

委託者(もともと財産を持っていた方)が、ある一定の財産を信託財産として、その財産の管理を別の方に託します(託された方のことを受託者といいます)。そして信託財産からの利益を受益者が得るという仕組みです。

下の図では、委託者が受益者にもなっている自益信託というものであり、信託契約の中ではよくあるパターンです。

委託者であるお父様が、娘さんを受託者として、お父様が所有している不動産を信託し、娘さんに管理・処分してもらうことで、自らが受益者となるといった例をイメージしています。ご自身の認知症対策としてこのような自益信託はよく使われます。

(メリット)

認知症などが原因で委託者に意思能力がなくても信託財産を処分できる

柔軟な資産承継ができる

(デメリット)

受託者は無限責任を負う

金融機関の対応が定まっていない
※信託口口座開設の条件などの取り扱い

(費用)

55万円(税込)~

※信託財産に不動産を含んだ場合の費用です
※詳しい料金の内訳は家族信託の料金表ページもご参照ください。

料金表

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お客様の声

栗平様(家族信託をご利用)

Google口コミより

「家族信託で大変お世話になりました。無理難題にも速やかに対応していただき感謝しております。仕事柄、今までに100人近い司法書士とお付き合いしましたが最高の司法書士事務所であり、お勧めします。」

太田合同事務所より
投稿ありがとうございます。「速やかに対応してくれた・最高の司法書士事務所」とご評価いただき大変嬉しく思います。依頼者さんからの要望に、素早く対応できるよう業務を行うことは、大切なことだと考えております。最大級のお褒めの言葉をいただけましたことは、大変励みになります。今後も、依頼者さんに評価していただける事務所を目指して精進してまいります。

安田様(家族信託をご利用)

Google口コミより

「家族信託の手続きに際し、事前の手続きに加え、公証役場でのアドバイスや当日のご同席を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで公証役場での手続きに続き、信託口座への資金移動も滞りなく完了し、家族一同大変安心しております。今後とも何かございましたらご相談させていただきたく存じますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。」

太田合同事務所より
投稿ありがとうございます。ご家族が安心していただけた、ということで弊所も嬉しい限りです。家族信託は、契約書の作成、公証役場・金融機関とのやり取りなど、行うべきことが多岐にわたりますので、なるべく依頼者さんにご負担にならないように弊所ではサポートをさせていただいております。今後も依頼者さんに安心していただき、スムーズに手続きが完了したと感じていただけるような事務所を目指してまいります。

よくあるご質問

家族信託を始めると、財産は自分で自由に使えなくなりますか?

いいえ、そのようなことはありません。契約の内容次第ですが、ご本人(委託者)の生活費や医療費のためにお金を使う目的で信託を設計するのが一般的です。信託契約の内容は、ご希望に沿って柔軟に決めることができます。

認知症になってからでも家族信託は組めますか?

家族信託は、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに契約を結ぶ制度です。すでに判断能力が低下してしまった場合は、家族信託を新たに組むことは難しく、法定後見制度など別の制度をご案内することになります。早めのご相談をおすすめしております。

信託した財産の名義はどうなりますか?

信託契約に基づき、財産の管理・処分を行う権限は受託者(財産を託される家族)に移りますが、財産から生じる利益を受け取る権利(受益権)はご本人に残るのが一般的です。実質的な財産の恩恵はご本人のもとに残る仕組みです。

家族信託をすると税金はどうなりますか?

信託の設計によって税務上の取り扱いが異なるため、個別のご事情に応じたご説明が必要です。当事務所でも基本的な考え方はご案内できますが、詳細な税額の試算については税理士さんへのご相談をお願いいたします。

受託者になる家族が財産を使い込んでしまわないか心配です

ご心配はもっともです。信託契約の中で、受託者の権限の範囲を具体的に定めたり、信託専用の預金口座を開設することで、不正な利用を防ぐ仕組みを作ることができます。ご家族の状況に応じて設計いたします。

家族信託と成年後見制度は何が違うのですか?

成年後見制度(法定後見)は判断能力の低下後に家庭裁判所が関与する制度で、財産管理の方法に一定の制約があります。一方、家族信託はご本人が元気なうちに、より柔軟な財産の使い方をあらかじめ決めておける制度です。詳しくは法定後見についてのページもご参照ください。

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