(制度の概要)
委託者(もともと財産を持っていた方)が、ある一定の財産を信託財産として、その財産の管理を別の方に託します(託された方のことを受託者といいます)。そして信託財産からの利益を受益者が得るという仕組みです。
下の図では、委託者が受益者にもなっている自益信託というものであり、信託契約の中ではよくあるパターンです。
委託者であるお父様が、娘さんを受託者として、お父様が所有している不動産を信託し、娘さんに管理・処分してもらうことで、自らが受益者となるといった例をイメージしています。ご自身の認知症対策としてこのような自益信託はよく使われます。

(メリット)
認知症などが原因で委託者に意思能力がなくても信託財産を処分できる
柔軟な資産承継ができる
(デメリット)
受託者は無限責任を負う
金融機関の対応が定まっていない
※信託口口座開設の条件などの取り扱い
(費用)
55万円(税込)~
※信託財産に不動産を含んだ場合の費用です