(制度の概要)
委託者(もともと財産を持っていた方)が、ある一定の財産を信託財産として、その財産の管理を別の方に託します(託された方のことを受託者といいます)。そして信託財産からの利益を受益者が得るという仕組みです。
下の図では、委託者が受益者にもなっている自益信託というものであり、信託契約の中ではよくあるパターンです。
委託者であるお父様が、娘さんを受託者として、お父様が所有している不動産を信託し、娘さんに管理・処分してもらうことで、自らが受益者となるといった例をイメージしています。ご自身の認知症対策としてこのような自益信託はよく使われます。

(メリット)
認知症などが原因で委託者に意思能力がなくても信託財産を処分できる
柔軟な資産承継ができる
(デメリット)
受託者は無限責任を負う
金融機関の対応が定まっていない
※信託口口座開設の条件などの取り扱い
(費用)
55万円(税込)~
※信託財産に不動産を含んだ場合の費用です
※詳しい料金の内訳は家族信託の料金表ページもご参照ください。
お客様の声
「家族信託で大変お世話になりました。無理難題にも速やかに対応していただき感謝しております。仕事柄、今までに100人近い司法書士とお付き合いしましたが最高の司法書士事務所であり、お勧めします。」
太田合同事務所より
投稿ありがとうございます。「速やかに対応してくれた・最高の司法書士事務所」とご評価いただき大変嬉しく思います。依頼者さんからの要望に、素早く対応できるよう業務を行うことは、大切なことだと考えております。最大級のお褒めの言葉をいただけましたことは、大変励みになります。今後も、依頼者さんに評価していただける事務所を目指して精進してまいります。
「家族信託の手続きに際し、事前の手続きに加え、公証役場でのアドバイスや当日のご同席を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで公証役場での手続きに続き、信託口座への資金移動も滞りなく完了し、家族一同大変安心しております。今後とも何かございましたらご相談させていただきたく存じますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。」
太田合同事務所より
投稿ありがとうございます。ご家族が安心していただけた、ということで弊所も嬉しい限りです。家族信託は、契約書の作成、公証役場・金融機関とのやり取りなど、行うべきことが多岐にわたりますので、なるべく依頼者さんにご負担にならないように弊所ではサポートをさせていただいております。今後も依頼者さんに安心していただき、スムーズに手続きが完了したと感じていただけるような事務所を目指してまいります。
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