(制度の概要)
遺言者が公証役場で、公証人と証人2人に遺言内容を口頭で話し、それに基づいて公証人が遺言者の意思を文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言は、実際に完成すると公文書となり、私文書よりも強い証明力のある文書になります。
同じ遺言書である、自筆証書遺言に比べて、費用は高くなる傾向がありますが、確実な遺言書を作成することができます。
(メリット)
証明力が高い
公証人の証明があるため安心、確実な遺言書となる
※紛失、改ざんのリスクが低い
(デメリット)
証人2人が必要になる
※推定相続人などの利害関係者はなれない
公証人に遺言者の判断能力について疑問を持たれると作成できないことがある
(費用)
6万6千円~(税込)
※別途、公証役場手数料3万円~がかかります
※資産額、資産の受取人の人数により変わります