(制度の概要)
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、各種契約行為などの法律行為の意思決定が困難な人の判断能力・意思能力を補完する制度です。
本人の法的な代理人になる後見人等が家庭裁判所によって選任されます。
本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助に分かれます。
「後見」が最も代理人の代理権、取消権の範囲が広く、後見→保佐→補助の順に代理人の権限は狭くなっていきます。
(メリット)
認知症等で意思能力、判断能力に不足がある状態でも利用できる
後見人候補者がいない場合でも、裁判所が(専門職等)選任してくれる
(デメリット)
親族が後見人になれないこともある
※ご本人の資産等を考慮して裁判所が判断する
本人の財産を保護することが目的のため、自由に財産が使えなくなることも
(費用)
初期費用 11万円~(税込)
※継続費用として、2~3万円(月額)が発生