(制度の概要)
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、各種契約行為などの法律行為の意思決定が困難な人の判断能力・意思能力を補完する制度です。
本人の法的な代理人になる後見人等が家庭裁判所によって選任されます。
本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助に分かれます。
「後見」が最も代理人の代理権、取消権の範囲が広く、後見→保佐→補助の順に代理人の権限は狭くなっていきます。
(メリット)
認知症等で意思能力、判断能力に不足がある状態でも利用できる
後見人候補者がいない場合でも、裁判所が(専門職等)選任してくれる
(デメリット)
親族が後見人になれないこともある
※ご本人の資産等を考慮して裁判所が判断する
本人の財産を保護することが目的のため、自由に財産が使えなくなることも
(費用)
初期費用 11万円~(税込)
※初期費用は実費(戸籍取得費用や鑑定費用等)を含めて概ね15万円前後になるかと思います。
※継続費用として、2~3万円(月額)が発生
※後見人就任後は月額の継続費用が発生します。詳しくは料金表をご覧ください。
よくあるご質問
※2026年8月時点の情報です
申立てをしてから、実際に後見が始まるまでどのくらいかかりますか?
家庭裁判所への申立てから後見開始まで、一般的には1〜3ヶ月程度かかります。医師の鑑定が必要になる場合は、さらに期間を要することがあります。お急ぎの事情がある場合は、あらかじめご相談ください。
後見人には誰がなれますか?申立てのときに選べますか?
申立ての際に候補者を挙げることは可能ですが、最終的に誰を後見人にするかは家庭裁判所が判断します。財産の状況やご親族間の事情によっては、ご親族ではなく司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
後見が始まったら、いつまで続きますか?途中でやめることはできますか?
法定後見は、原則としてご本人が判断能力を回復されるか、お亡くなりになるまで続きます。ご家族の都合で途中でやめることは基本的にできません。開始前に、この点も含めてご説明させていただきます。
後見人がついたら、本人は何もできなくなってしまいますか?
いいえ。後見・保佐・補助という3つの類型があり、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見人が代理できる範囲は異なります。日常生活の買い物など、ご本人ができることまで一律に制限されるわけではありません。
後見・保佐・補助の違いがよく分かりません
判断能力の低下の程度によって分かれており、最も判断能力の低下が大きい場合が「後見」、軽度な場合が「補助」、その中間が「保佐」です。どの類型に該当するかは、医師の診断書等をもとに家庭裁判所が判断します。ご不安な場合は、状況をお伺いしたうえでおおよその目安をご案内します。
申立てができるのはご本人だけですか?
いいえ、ご本人のほか、配偶者や四親等内のご親族なども申立てをすることができます。ご親族が申立てをすることが難しい場合には、市区町村長が申立てを行う制度もあります。
法定後見制度の改正について
成年後見制度が法改正されると聞きました。もう内容は変わっていますか?
2026年6月に改正法が成立し、公布されましたが、実際に制度の運用が変わる「施行」はまだ先です。施行は法律の公布から2年6か月以内とされており、2028年頃になる見込みです。現時点では、これまでの制度の内容で手続きが進みます。
今回の改正で、具体的に何が変わるのですか?
主な変更点は2つです。1つ目は、現在「後見・保佐・補助」の3つに分かれている制度が、原則として1つの仕組みに整理される方向であること。2つ目は、これまで「一度始めたら本人が亡くなるまで続く」のが原則だった制度が、必要な期間だけ利用できるよう見直される方向であることです。詳細は今後、法務省等から発表があると思いますので、当事務所でも最新情報を随時確認しております。
すでに後見制度を利用している場合、法改正の影響はありますか?今から申立てをするか迷っています
現在ご利用中の方についても、新しい制度への移行や、制度終了の申立てができるようになる方向で検討されています。ただし施行はまだ先のため、今すぐ何かご対応いただく必要はありません。これから申立てを検討されている方も、現時点では従来どおりの制度でのご案内となります。法改正の詳細が固まり次第、当サイトでも改めてご案内いたします。ご不安な点があれば、いつでもご相談ください。
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