死後事務委任契約とは?

(制度の概要)

死後事務委任契約は、任意後見契約や遺言書ではカバーしきれない、死後の事務手続きを委任する契約です。任意後見契約はご本人が死亡すれば、契約が終了します。しかしご本人の死亡後であっても、事務手続きはあります。

例えば、施設や病院で死亡した場合の未払いの施設利用料、入院費の支払い、遺体の引き取り、葬儀(そもそも葬儀をするのか?)、火葬、納骨、永代供養をするのか?、居住していた施設の片づけ、遺品整理など事務手続きは多岐にわたります。

また生前対策の一つとして、遺言書作成がありますが、遺言書では法的に効力を発生させることができる事項(法定事項)は、決まっているため上記のような死後の事務手続き全てをカバーしきることはできません。

上記の事務手続きを代わりに行ってくれる人と生前に契約を結び、実際に相続が発生したら、手続きを行ってもらうことが出来るのが死後事務委任契約です。

(メリット)

遺言書ではカバーしきれない死後の事務手続きを補ってくれる契約

自分の葬儀や納骨などの希望を正式な契約書として残しておける

(デメリット)

遺産相続(主に財産のこと)の手続きでは、原則利用できない

葬儀会社、お寺など関係者と打ち合わせをする必要がある
※義務ではありませんが事前打ち合わせ推奨

(費用)

初期費用 8万8千円~(税込)
※公証役場手数料が2~3万円
※詳しくは料金表をご覧ください。

死後事務委任契約のお役立ち情報