家族信託料金表|紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

・コンサルティング料

コンサルティング料は、信託契約の内容を設計する司法書士への報酬になります。
契約当事者から要望や資産状況、家族構成、ご家族の希望などヒアリングしたうえで最適な形式の信託契約を組成します。
その作業量としての費用となります。

・公正証書化手数料

家族信託の契約書は通常、公正証書で作成します。
公正証書にするには、公証役場での手続きをして公証人の認証を取る必要があります。
事前に公証役場と打ち合わせをして、契約内容に関して擦り合わせをしたり、作成日当日は、司法書士が立ち合いをします。


・登記費用

信託財産に不動産がある場合には、登記手続きを行う必要があります。
登記手続きは、法務局で行う手続きで、司法書士が代理人として申請を行います。
法務局に提出する書類を作成したり、法務局とのやりとりを行います。


・公証役場、法務局、銀行の各種手数料

上記3つのお手続きは、税金や手数料が発生します。
公証役場で公正証書化する場合には、公証役場へ支払う手数料。
登記手続きをする場合には、登録免許税。
信託口口座を開設する場合には、口座開設手数料がそれぞれ発生します。