
任意後見契約書作成
任意後見契約は、公正証書で契約書を作成することが法律で決められています。
契約は、認知症などを心配している人と将来その人の後見人になる予定の人との間で結びます。
将来後見人になる予定の人は、親族でも司法書士などの法律専門職でも大丈夫です。
任意後見申立て
契約を結んだ人が実際に判断能力を損失(例 認知症を発症するなど)した場合には、家庭裁判所への申立てが必要になります。この申立て手続きは、契約書を作成する場合とは異なるお手続きとなるため、別途費用が発生します。
後見人就任後の継続費用
家庭裁判所への申立てによって、正式に後見人が就任した場合には、後見人と監督人への報酬支払いが発生します。任意後見では監督人が必ず選任されます。
なおご家族が任意後見人になった場合には、任意後見人の報酬は0円にすることも可能です。
本人の資産によって報酬額は変わりますが、専門職が任意後見人になった場合には月額総額3~7万円程度、ご家族が任意後見人になって報酬請求をしなければ月額1~2万円程度の費用が発生します。