法定後見の料金表|紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

法定後見申立て

法定後見申立てをする際は、司法書士へ依頼する場合の司法書士報酬と裁判所へ支払う手数料、必要書類取得のための実費手数料がかかります。
裁判所が鑑定を必要と判断した場合には、別途10~20万円程度の費用が発生します。

※鑑定とは、本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続のことです。通常は、申立て時に医師の診断書を添付書類の一部として付けますが、診断書がなく、他の資料からも鑑定の要否が不明、あるいは診断書が提出されてもその内容から明らかに鑑定の必要がないとは認められない場合などの時は、鑑定が実施されます。

後見人への報酬

後見人を選任するのは、裁判所です。
申立て時に、候補者を立てることはできますが、最終的に選任するのは裁判所ですので、誰が後見人なるかは、後見開始決定が下りるまではわかりません。

後見人の報酬は、本人の流動資産額がどの程度かによって変わってきますが、500万~1000万ですと2万円程度(月額)、1000万~5000万ですと3万円程度(月額)、5000万~1億ですと4~5万円程度(月額)になります。
※参考資料 最高裁判所事務総局家庭局 「成年後見制度利用促進専門家会議第3回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ」より

LINE、メールでお問い合わせ