(制度の概要)
文字通り、自筆で作成する遺言書で、公正証書遺言のように証人や公証人の関与がなくても作成が出来ます。
保管方法には2種類あり、自宅で保管する場合と法務局の保管制度を利用する場合があります。遺言書の形式面での要件があるため、その要件を満たしていないとせっかく遺言書を作成しても無効になっていまいます。
公正証書遺言に比べると費用面は安く済みますし、特別な手続きが必要なわけではないため、手軽に準備できる遺言書です。
(メリット)
費用が安く済む
思い立った時に自分一人ですぐに書くことができる
(デメリット)
要件が法律で定められている(欠けていると無効)
※要件…全文自分で書く、記名、押印、日付の記載
証明力が低く、紛失、見つけてもらえない、改ざん等のリスク
(費用)
6万6千円~(税込)
※保管制度を利用する場合には、法務局手数料3900円がかかります
※資産額、資産の受取人の人数により変わります