
遺言書文案作成
公正証書遺言と同じですが、遺言書を生前対策として作成する場合には、内容に関してしっかりと吟味する必要があります。
ただ単純に引き継ぎたい人へ引き継がせるという内容ではなく、二次相続や受遺者がいない場合など将来想定される様々なことを考慮して、ご本人の希望も含めた最適な内容の遺言案を作成していきます。
自筆証書遺言保管申請
自筆証書遺言は、法務局に手書きの遺言書(自筆証書遺言)を預けて保管してもらえる制度です。
公正証書遺言のように、公証人が遺言の内容に関して、証明をしてくれる制度ではありませんので、証明力という点では公正証書遺言に比べると劣りますが、費用が安価で、手軽に作成利用が出来ることが魅力の制度です。
保管制度の利用にあたって、手数料として、3900円がかかります。
住民票の取得
上記でご説明した、自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、住民票を法務局へ提出する必要がありますので、住民票の取得が必要になります。
依頼者の代わりに委任状をいただいて、住民票を取得することも可能です。
住民票の取得には1通、300円程度の費用が市役所等でかかります。
住民票は、ご自身で取寄せていただいても構いません。