
遺言書文案作成
遺言書を生前対策として作成する場合には、内容に関してしっかりと吟味する必要があります。
ただ単純に引き継ぎたい人へ引き継がせるという内容ではなく、二次相続や受遺者がいない場合など将来想定される様々なことを考慮して、ご本人の希望も含めた最適な内容の遺言案を作成していきます。
証人立会
公正証書遺言を作成する場合には、証人の条件を満たした人が2人必要になります。
以下の人は証人になれません。
・未成年者・推定相続人・遺贈を受ける者・推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族
当サイト運営の太田合同事務所の司法書士が証人になることも可能で、その場合には2万円の費用がかかります。
戸籍、登記情報の取得
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に対して提出する書類がいくつかあります。
戸籍はその必要書類の一つです。
戸籍はご自分取ることもできますし、ご依頼いただけましたら、当サイト運営の司法書士太田合同事務所が委任状をいただいて取得します。
また遺言の対象になっている、資産(不動産や預金など)に関する情報を提示する必要があります。
不動産であれば、登記情報や登記事項証明書、預金であればおおよその金額を開示する必要があります。
登記情報や登記事項証明書もご自分で取得していただくこともご依頼いただきましたら、こちら取得することも可能です。
公証役場手数料
公証役場での遺言書作成の場合には、手数料を支払う必要があります。
手数料の金額は、遺言書の対象になっている資産額に応じて変わります。
例えば、資産額が1000万円を超え3000万円以下の場合には、おおよそ3万5千円程度になります。詳しくは公証役場HPをご覧ください。