見守り契約の料金表|紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

契約書作成

見守り契約は、必ずしも公正証書での作成が必要なものではありません。
原則この契約を結ぶ場合には、司法書士などの法律専門職や介護施設などの第三者と見守りに関する取り決めをする場合に行うことが多いでしょう。

近くで見守ることができない、おひとりさまに適した契約と言えます。

継続費用

実際に契約を結んだ場合には、原則月に一度連絡を取って生活状況や健康状態の変化が無いかの確認をします。
お電話、メール、直接面談など連絡手段によって費用が変わります。

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