任意後見契約とは?

(制度の概要)

任意後見契約は、ご自身が将来、認知症になった場合などを心配する方が、公証役場で公正証書として、受任者(将来の自分の後見人になる方)と契約を締結するものです。この段階では、任意後見契約はまだ効力がありません。契約は結んでいるけれど、眠っているような状態です。

その後、実際にご本人が認知症などで判断能力が衰えてきたら、任意後見契約の相手方である受任者が、家庭裁判所に申し立て(予約した後見人が就任するための手続き)をすることによって、任意後見人となります。

 任意後見は、任意後見契約で付与された範囲内で、財産管理や法律行為を裁判所から選任された監督人による監督の下で、行う行為です。いわば任意後見制度は、任意後見人の予約ともいえる制度です。

(メリット)

ご自身が元気なうちに後見人の予約ができる

自分で後見人を選べて、契約内容の融通がある程度利く

(デメリット)

公証人に契約者の判断能力について疑問を持たれると作成できないことがある

任意後見人が死亡したり、解任されると法定後見に移行する

(費用)

初期費用 16万5千円~(税込)
※詳しくは料金表をご覧ください。

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