紡ぎ|生前対策専門サイトhttps://seizen-taisaku.com家族信託、遺言書、財産管理、任意後見等の相談窓口Thu, 28 Aug 2025 09:26:51 +0000jahourly1https://seizen-taisaku.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-aef08f154affbe68ee4f16147dd313f8-32x32.png紡ぎ|生前対策専門サイトhttps://seizen-taisaku.com3232 おひとりさま支援に欠かせない法定後見|NPO法人が司法書士に依頼すべき理由【豊橋・豊川・浜松・湖西対応】https://seizen-taisaku.com/kouken11/Thu, 28 Aug 2025 09:26:51 +0000https://seizen-taisaku.com/?p=799

豊橋・豊川・浜松・湖西で法定後見人をお探しのNPO法人の皆様へ。相続人のいない「おひとりさま」利用者の生活や財産を守るには、専門知識と経験を持つ司法書士への依頼が安心です。本記事では、NPO法人が司法書士に法定後見を依頼するメリット、利用者や法人にとっての安心感、依頼の流れや費用の目安までわかりやすく解説します。

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司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会


(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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法定後見制度とは?NPO法人の利用者に必要な理由

法定後見制度は簡単に言うと、認知症などで判断能力が低下した人の身上監護(法的な契約や権利を守ること)や財産管理を後見人が行い、ご本人さんを守る制度です。

成年後見には2種類の制度があります。
法定後見制度と任意後見契約です。
どちらも後見制度ですが、一般的に認知されているのは、法定後見制度でしょう。

法定後見制度と任意後見契約の最大の違いは制度の利用タイミングで、任意後見契約は法定後見制度と異なり、認知症などで判断能力が損失してしまうと利用が出来ません。

法定後見は、相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」にとっては非常に重要な最後のセーフティーネットともいえる制度です。

司法書士などの専門家に法定後見を依頼するメリット

司法書士などの専門家へ依頼するメリットは以下のようなことがあります。

中立・公平な立場での財産管理

後見人になれば、本人の資産を基本的には全て管理することになります。

専門家は、業務として後見人になりますので、より公平で立ち位置で財産管理を行っていくことになるでしょう。

法律知識に基づいた適切な対応

後見業務を行う上で、法律的な知識があった方が良いです。
後見人には本人の「身上監護」を行わなければいけません。
本人の代わりに医療契約、施設への入所契約、資産処分のなどの行為は法律行為ですので、法的知識がある専門家が活躍しやすい業務と言えるでしょう。

長期にわたる継続的な支援が可能

後見人は本人が亡くなるまで基本的には、後見人として活動しなければなりません。
専門家は、業務として行いますので、費用はかかるものの、継続的で安定した支援を行うことができるでしょう。

専門職だからこそトラブルを防げる

専門職(特に司法書士は)いわゆる「予防法務」に適した専門職であるため、本人がトラブルに巻き込まれる前に未然の策を講じておくことが出来るでしょう。

NPO法人の職員が後見人になる場合のリスクと限界

利用者との利害関係の限界

NPO法人が行っている業務として「身元引受」とか「身元保証」というものがあるかと思います。
親族が知る人であれば、親族がなるものですが、おひとりさまの場合にはそれを行える人はいません。
そこで身元引受や身元保証の需要があり、NPO法人がなるというのは比較的よくあるケースです。

ただ、NPO法人が保証人として施設や病院に対し損害賠償義務を負うことになった場合には,本人に対する求償権が生じて、本人との間で利益相反関係が生じてしまうことがあり、身元引受などを行っている人が後見人になることは好ましくありません。

司法書士
太田徹
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上述のような事情から、当事務所で後見人を行っている方の中にも、身元引受をNPO法人さんにお願いしている方がいます。

財産管理の法的知識が不足しがち

被後見人の財産管理を行う場合には、最低限の法的知識が必要でしょう。
法的知識は、その人の財産を守る盾になりますので、法的知識を持っている人が後見人になった方が安心できるはずです。

本来業務に支障が出る

後見人なるためには、家庭裁判所への申立て手続きと年に1度の報告義務があります。
特に最初の申立ては、たくさんの書類を集める必要があり、煩雑な作業です。

場合によっては、本来業務に支障をきたすほど複雑になってしまうケースもあります。

裁判所HP|後見申立

裁判所や金融機関とのやり取りが負担

上述の通り、後見業務を行う場合には、家庭裁判所とのやり取りが必須です。
後見人に就任にした後は、口座についての後見人設定の手続きが必要になります。

特に金融機関の場合には、実際に窓口まで行って手続きをする必要があり、手間と時間がかかります。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

後見業務を行っていて最も大変な作業はこの部分で、裁判所にはたくさんの書類を出しますし、金融機関へは都度足を運んで手続きをするので、どうしても手間がかかります。

司法書士を選ぶメリット【豊橋・豊川・浜松・湖西エリアでの実例】

生前対策や相続との一体的なサポートが可能

『紡ぎ』を運営します、司法書士太田合同事務所では、後見業務などの生前対策だけでなく、相続発生後の手続きについても実績があります。生前から相続発生後までの一体的なサポートが可能です。

豊橋・豊川・浜松・湖西に根差した活動実績

『紡ぎ』を運営します、太田合同事務所では【地域を中心に思いやりと情報を届ける】をモットーにして活動しています。過去にはたくさんの地域住民の方からのご相談やご依頼を受けてきた実績があります。また地域での相談会の開催実績などもあります。

専門性と信頼性

司法書士は家庭裁判所から後見人として最も選任されている業種です。
太田合同事務所でも法定後見人、任意後見契約などの後見業務の取り扱い実績があり、安心してご相談、ご依頼いただけます。

(裁判所HP 成年後見関係事件の概況)

NPO法人が専門家と連携するメリット

利用者へ与える安心感、信頼性の向上

職員の業務負担を軽減

被後見人の法律に関する問題の相談ができる

LINE、メールでお問い合わせ

司法書士への依頼の流れと費用の目安

1.家庭裁判所への提出書類作成、取寄せ

後見人を付ける場合には、家庭裁判所への申立て手続きが必要になります。
司法書士へ後見申立て手続きの依頼をすれば、家庭裁判所への
提出書類の作成などの煩雑な手続きは行ってくれます。

2.後見人候補者の選定

後見人を最終的に選ぶのは家庭裁判所ですが、申立て手続きの際に、後見人候補者を推薦することができます。司法書士は業務として後見人になれますので、候補者になることもできます。

3.家庭裁判所の審査

申立て手続きをすると、家庭裁判所が審査を開始します。
審査期間は、事案によりますが2か月以内には終わるケースが多いです。

4.後見開始後の報告・管理サポート

後見人が選ばれた後は、年に一度の定期報告や被後見人には月に一度程度の面会があります。
基本的に後見人が財産管理と身上監護を行っていきます。

5.費用の一般的な相場(初期費用、月額費用)

後見手続きには、初期費用と継続的な費用の2つがあります。

初期費用は家庭裁判所への申立て手続きでかかる費用で、司法書士へ依頼すると概ね15万円前後になるかと思います。
※申立て時の司法書士報酬は事務所によって多少異なります。

後見人選任後は、後見人へ支払う月額報酬が発生します。
報酬額は、被後見人の資産額に応じて変わりますが、3万円前後が平均的な金額でしょう。

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第三者が後見人候補者になる場合には、本人や親族から同意、理解を得ることが重要になります当事務所でも原則的にご家族から同意いただいてうえで、手続きを進めています。

法定後見を専門家に依頼することは利用者の「安定の基盤」

「おひとりさま」や「おふたりさま」の方は、NPO法人以外の支援をしてくれる人がいないということが多いでしょう。
専門家へ後見業務などの裁判所手続きを依頼することは、利用者がより安心して生活を継続できる礎になります。

実生活の部分は、NPO法人が支援を行い、後見業務などの身上監護や財産管理は法律専門職に依頼することで多角的に被後見人を支援できます。

NPO法人としても、安心してサービス提供ができて、専門家と連携することで法人の信頼性も上がるのではないでしょうか。

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認知症になっても安心して暮らすために 独身・身寄りなしの方こそ任意後見契約をhttps://seizen-taisaku.com/igon13/Fri, 22 Aug 2025 07:33:35 +0000https://seizen-taisaku.com/?p=760

独身で身寄りのない方、認知症や老後の生活に不安はありませんか?豊橋・豊川・浜松・湖西エリア在住でおひとりさまの方に向け、任意後見契約の必要性とメリットを解説します。信頼できる後見人を選び、財産管理や身上監護などの手続きを安心して任せる方法を紹介。リスクを回避し、自分の意思で老後を過ごすための具体的な手順も解説します。

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(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


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任意後見契約とは何か

任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」に基づく、後見制度の1つです。
後見というと、おそらくほとんどの方は「法定後見」を思い浮かべるのではないでしょうか。

任意後見契約も立派な後見制度で、法定後見と異なり、当事者が認知症などで判断能力を失う前に本人と後見人になる予定の人が直接契約を結び後見の予約をしておくものです。

任意後見について、詳しく解説した太田合同事務所のサイトページがありますので、そちらをご覧ください。

任意後見契約に関する法律|e-GOV

なぜ「相続人がいない人」に任意後見契約が必要なのか

頼れる親族がいない場合に起こりやすいリスク

・財産管理の心配

・日常的な生活支援が滞る

・認知症になった際の見知らぬ人が後見人になる不安

財産管理の心配は、自分自身が病気などで倒れてしまった時にお金の支払いなど自分以外にわかる人がいないと病院代や施設代などを支払えないというリスクです。

日常的に生活をしていくなかで、買い物に行けない、銀行に行けないなど、高齢になればなるほどそのような不安は出てくるでしょう。

仮に認知症になってしまうと、法定後見しか利用が出来ませんので、後見人が誰になるかわかりません。任意後見契約で後見予約をしておけば、そのようなリスクは無くなります。

認知症になるとどんな困難が生じるのか

認知症になってしまうと、一般的に以下のようなリスクが出てきます。
リスク回避のために、任意後見契約は有効と言えるでしょう。

預金の引き出し管理ができなくなる

施設入所や医療契約に支障が出る

預金口座が凍結されるリスク

これはご家族がいる方でもそうでない方でも同じですが、認知症になることで上述のようなリスクが発生する恐れがあります。

上述のリスクは、後見人が付いていれば問題になることはありません。
そしての任意後見契約は、自分の勝手知ったる人が後見人になってくれる安心感があります。

司法書士
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認知症になったあとですと、任意後見をはじめとした生前対策のほとんどが利用できなくなってしまいます。実際に当事務所にご相談に来られる方の中にも認知症になった後でご提案できる制度がないという方もいます。

任意後見契約を結ぶことで得られる安心

任意後見契約は後見の予約という話をしました。
法定後見との最大の違いは、自分自身で後見人を選べるという点です。

法定後見では、後見人選任の最終判断は裁判所ですから、だれがなるかは最後までわかりません。

任意後見契約は、本人が認知症になる前は契約の効力が発生していないため任意後見受任者(後見人になる予定の人)は財産管理は出来ませんが、通常は任意後見契約と一緒に「財産管理契約」を結んで本人の財産管理を出来るような契約スキームにしておきます。

管理する財産の範囲も、契約内容で決めれますので、必要最低限の財産範囲で契約を行うことも可能でしょう。

医療契約や施設入所などの手続きを本人がしっかりしているうちは、本人に任せて、判断能力に疑いの余地が出てきたら、任意後見契約を発動させて後見人が行うことで身上監護を実現します。

任意後見契約は、法定後見に比べて、本人の希望をより反映させた後見制度と言えるでしょう。

法定後見制度の違いとデメリット

上述の表の通り法定後見は、誰が後見人になるかわからない不確定要素がある後見人選任方法です。
もちろん裁判所はそれ相応の人(司法書士や弁護士など)を選任しますが、面識のない人がなるということに変わりはありません。

その点任意後見は、後見人を自分で選任(正確には契約)できる「事前の備え」ができる強みがあります。

司法書士
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司法書士 太田徹

任意後見最大のメリットは「安心感」です。
当事務所では任意後見契約をしている方とはコミュニケーションを定期的に行い信頼感や安心感を育むような姿勢で業務を行っています。

資産5000万円以上の人に特有のリスク

高額な資産をお持ちの人は、様々なリスクが付いて回ります。
特にご自身が高齢者になると発生しやすくなるでしょう。

不正利用、詐欺被害の危険性

最近では、高齢者を狙った詐欺被害が多くなっていると聞きます。
法律専門職に財産管理を任せたり、後見人が付いていれば、そのような被害から未然に防いでくれたり、そもそも任意後見契約をしていることが抑止力に繋がるでしょう。

財産管理の複雑さ(不動産、預金、有価証券など)

資産の種類が多くなればなるほど、管理コストが上がります。
預金などは、口座の数を少なくするなどして管理の手間を最小限にするなどの工夫をする必要があります。

施設費用・医療費用の支出コントロール

おひとりさまが倒れてしまったときなど、代わりに費用の支払いを出来る人がいませんので、そのような緊急事態に備えて、財産管理などの契約を結んで支払いなどを任せる人を事前に決めておくといいでしょう。

任意後見契約の具体的な進め方

契約完了までの流れ

専門家などへの初めての相談

継続的なヒアリング

任意後見契約は将来の自分の後見人を決める重要な契約です。
複数回のヒアリングを経て、自身の希望を伝え、本当に任せても問題ない人か見極める必要があります。

契約内容の打ち合わせ

上述の通り、任意後見契約はある程度自由が利く契約ですので、契約内容の詳細を契約当事者ですり合わせる必要があります。

公証役場との打ち合わせ

任意後見契約は最終的に、公正証書で作成する必要がありますので、公証役場で作成することになります。

公証役場での契約書作成

公証役場HP|任意後見

契約時に決めること

任意後見契約は文字通り「契約」ですので、様々な事柄を決めていきます。
具体的には、以下のようなことを決めます。

任意後見受任者

後見事務の範囲

後見人の報酬規程

報告義務

契約にかかる費用と必要書類

任意後見契約では主に2種類の費用がかかります。
1つ目は、契約締結時の初期費用。
2つ目は、後見人が正式就任した場合のランニングコストです。

詳しくは、当サイトの料金表をご覧ください。

必要書類については、当サイト運営の司法書士太田合同事務所の公式サイトで解説記事を掲載していますので、そちらをご覧ください。

任意後見契約を結ぶ際の注意点

後見人候補者の選び方(士業、信頼のおける知人友人など)

後見人候補者を選ぶ際には、慎重に判断しなければなりません。
任意後見は契約ですから最終的な手段として、契約を解除するという方法はありますが、再度候補者を選ぶコストを考えると同じ人にやってもらうのが最適と言えるでしょう。

契約内容の曖昧さによるトラブル回避

任意後見契約は、当事者同士である程度自由に契約内容が決められます。
ですので、内容が曖昧なままだと、契約後に内容に関して、疑義が発生しないように注意しなければいけません
。通常任意後見契約を結ぶ際には、司法書士などの専門家や公証人のチェックが入りますので、打ち合わせ段階で修正が入ることもあります。

定期的な見直しの重要性

無事契約書が完成した後でも、契約内容を変更するというようなことがあるかもしれません。
契約締結後でも変更すること自体は可能です。ただ任意後見契約の変更については、法律上の決まりはありませんが、公正証書によらなければならないとする旨の通達があります(「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」(平12・3・13民一634))。

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任意後見と組み合わせて考えたい他の生前対策

生前対策と一言でいっても、任意後見契約以外にも選択肢はあります。
任意後見契約と組み合わせることで、より有効な対策になるその他の制度について説明していきます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、主に財産の承継に関して生前に取り決めをしておくものになります。
公正証書については別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は本人が亡くなって相続が発生したタイミングで起こる様々な事務手続きや葬儀、納骨、埋葬方法などを生前に決めておく契約です。
死後事務委任契約についても解説した記事がありますのでそちらをご覧ください。

家族信託との違い

家族信託も任意後見と同じように生前対策になりますがそれぞれに特徴があります。
主に以下のような違いがあります。

家族信託についても解説した記事がありますのでそちらをご覧ください。

まとめ:身寄りがなくても「自分の将来を自分で決められる」任意後見契約

以上の通り、任意後見契約は、認知症・生前対策・老後のリスクを事前に回避できる有用な制度です。
最近ではいわゆる「おひとりさま」が増えてきています。
そういった方には、安心を提供できる契約ではないかと思います。

もちろん法定後見でも財産管理や身上監護はしてくれますが、見知らぬ第三者が後見人になる可能性があります。任意後見であれば、信頼できる自分が選んだ人に任さられる安心感があるでしょう。

豊橋・豊川・浜松・湖西 地域での任意後見のご相談は「紡ぎ」をご活用下さい。

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公正証書遺言が作れない方へ|自筆証書遺言で失敗しないための実践ガイドhttps://seizen-taisaku.com/igon12/Thu, 14 Aug 2025 08:38:21 +0000https://seizen-taisaku.com/?p=736

遺言書を作成する場合、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの選択肢があるかと思います。公正証書遺言の場合には、公証役場での作成が必要であり、作成の際に本当に遺言書が作れる人なのか、公証人の意思確認を始めとした調査が入りま ...

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遺言書を作成する場合、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの選択肢があるかと思います。
公正証書遺言の場合には、公証役場での作成が必要であり、作成の際に本当に遺言書が作れる人なのか
公証人の意思確認を始めとした調査が入ります。

公証人にもよりますが、この調査が厳しく、公正証書遺言の作成を断られてしまうケースをよく聞きます。ただ公正証書遺言の作成が出来ないとしても、自筆証書遺言で作成をするという選択肢も残されています。

介護施設などで働く方が、利用者に伝えられる「自筆証書遺言」の基礎と注意点についてわかりやすく解説していきます。

自筆証書遺言とは?~公正証書遺言との違いを簡単に~

自筆証書遺言は文字通り、自分で書く遺言書です。
法律上いくつかの規定があり、その規定にあてはまっていないと、自筆証書遺言として有効にならないため、注意が必要です
(民法968条)

公正証書遺言は、公証人という人が遺言の内容に証明力を与え、公文書として認められる遺言書になります。(公証役場HP 公正証書遺言)

どちらも遺言書ではありますが、上述の表の通り違いがありますので注意してください。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると手間と費用がかかる反面、自筆証書遺言よりも安心確実な遺言書が作成できるといったところでしょうか。

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公正証書遺言が作れなかったケースとその理由

施設利用者などで「作成を断られた方」によくあるケース

認知症などの進行で遺言能力(意思能力)を疑われた

恐らくこのケースが多いと思いますが、認知症などの進行により遺言能力が無いと判断されてしまい、断られるというケースです。現状、遺言能力に関して法律上で明確な定義が無く、裁判例などのはたくさんありますが、ケースバイケースで裁判所の判断もばらついた印象があります。

ですので認知症だからといって、一律に遺言能力なし判断してしまうのはよくないでしょう。

実際に、自筆証書遺言作成5か月後のMMSE(ミニメンタルステート検査:認知症などを検査するもの)は16点と低い点数だった方の遺言能力が認められたという事案もあります。
(東京地判平30・6・13(平28(ワ)41648))

公証人が意思能力に不安を持った

上述のケースとも、関係しますが意思能力に疑いを持ちかねない事柄があると、公証人としては作成不可という判断をせざるを得ないでしょう。
例えば、作成当日に公証役場に出向いて、公証人が本人に意思確認をしますが、そこでの質問でちぐはぐなことを言ってしまったりすると、どうしても疑われてしまいます。

上述のような理由で、遺言書作成を断られたとしても、早々に諦めてしまうのは早いかと思います。
公証人によっては、事前情報を伝えただけで、難色を示し、会うことすら叶わないと言こともあります。

遺言能力があれば、自筆証書遺言での作成は可能ですので、そちらの選択肢も検討してみましょう。

自筆証書遺言が力になる場面とは?

公正証書遺言が難しいときの次の選択肢として

公正役場で断られたとしても、遺言能力がある場合の最後の砦

相続手続きに備えた最低限の備えとして

失敗しない自筆証書遺言の書き方【現場で伝えたいポイント】

1.全文を「本人の手書き」で書く

民法では、自筆証書遺言は文字通り本人の直筆で書くことが決められています。(民法968条)
ですので、印字したものや代筆などは無効です。

2.日付・署名・押印は忘れずに

おなじく、民法968条で定められていますが、日付・署名・押印も行うことになっていますので、これらの条件を満たしていないと遺言書自体が無効になってしまうケースがありますので、注意が必要です。

印鑑に関しては、実印の指定は有りませんので認印でも問題はありませんが、実印であれば尚良いといえるでしょう。過去の事例で指印でも良いというものもあります。(最一小判平成元年2月16日(民集43巻2号45頁))。

3.財産・相続人は「特定できるように」書く

全ての財産を特定の相続人に渡すというようなシンプルな内容であれば、特に問題はないですが、ある財産を特定の相続人に渡すという内容にする場合には、遺言書の書き方に注意しなければいけません。

例えば不動産であれば、所在を特定できるように理想を言えば登記事項証明書の通りに記載するのがいいですし、預金であれば、金融機関名や支店名を記載すべきです。

ただ、あまり細かく特定しすぎるとそこから漏れた財産が遺言対象から外れてしまうということにもなりかねないため、いい塩梅というのが必要です。

3.附言事項(メッセージ)を入れるのも効果的

附言事項は遺言書に記載できる、法的効力が及ばない部分です
書くことは自由ですので、その遺言書を書くに至った経緯や財産の分け方について言及したりできます。

もちろん法的なことでなくとも、感情的なメッセージでも問題ありませんので、思いのたけを書いていくことができます。

自筆証書遺言を書く前に「ここだけは注意!」

判断能力、理解力がある程度しっかりしているうちに書く

上述が不安であれば、書いている様子を動画で残す

※動画撮影をしているからといって必ずしも、遺言書が有効になるとまでは断定できませんので注意が必要です。動画撮影をしていたが自筆証書遺言が要件を欠いていたと判断されたケースもあります。(東京地判平30[2018]・1・18金法2107号86頁)

推定相続人への遺言書作成の説明を事前にしておく

自筆証書遺言の「保管方法」が命取りになることも

せかっく作成した自筆証書遺言も紛失してしまっては元も子もありません。
場合によっては、どこに保管されたのか分からなくなってしまった・・・なんてことも考えられます。

相続が発生した時には、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要で、公正証書遺言に比べるとひと手間がかかることもあります。

法務局は各自治体にありますので、お近くの法務局で相談してみると良いでしょう。

2020年から始まった自筆証書遺言保管制度とは

通常自宅などで保管する、自筆証書遺言を法務局という場所で保管してくれる制度が2020年から始まりました。この制度を利用するメリットは以下の通りです。

検認手続きが不要になる

民法の定める形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる

紛失するリスクがなくなる

(法務省HP 自筆証書遺言保管制度) 

わからないことがあれば、お近くの法務局にて、相談してみると良いでしょう。
豊橋市、豊川市、湖西市、浜松市の各法務局は以下になります。

名古屋法務局豊橋支局

名古屋法務局豊川出張所

静岡地方法務局浜松支局

施設職員として「利用者様に伝えたいこと」

遺言書を書かないことが1番のリスク

遺言書は書くことが義務ではありませんので、書かずに最期の時を迎えるということもあるでしょう。ただし、遺言書が無いことでその後の相続手続きが困難になってしまったというケースが多いのも事実です。人にもよりますが、書かないことが大きなリスクになるということも覚えておいてください。

公正証書遺言が無理なら自筆証書遺言という選択肢がある

公正証書遺言が無理だとしても、上述の通り、自筆証書遺言での遺言書作成の道が閉ざされたわけではありません。あきらめずに自筆証書遺言での選択肢があるということを伝えてあげてください。

自筆証書遺言なら気軽に書ける

自筆証書遺言は公正証書遺言と違い公証人の前で遺言内容を確認するというような手続きはありません。事前に公証役場と打ち合わせをしたり、証人を準備するなどの必要もないため、気軽に準備ができるかと思います。遺言書は何度でも書き換えれますし、お試しのような気持ちで、書いてみるのがいいかもしれません。

地域の専門家(司法書士、弁護士など)に相談を

遺言案をどのようにするかは、法律的な視点を踏まえた方が良い場合が多いです。
専門家へ相談すれば、将来の相続手続きを踏まえた内容や争族が起きないようにするために必要なことなどを教えてくれるでしょう。

当サイト「紡ぎ」でも遺言案の作成のお手伝いや遺言書を含めた、最適な生前対策のご提案などを行っております。お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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まとめ|自筆証書遺言でも「伝える意思」は残せる

法律的に遺言者の思いは「遺言書」という形で残さなければ、いくら他に資料があっても相続手続きで利用することはできません。遺言書を使って、施設利用者の想いをカタチにしてください。

まずは、書くことが第一歩です。
内容の変更や不備があれば、書き換えればいいのですから。

施設職員さんの背中を押す行動が遺言者やそのご家族にとって、円満な相続手続きを迎える下準備になるかもしれません。

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初めての公正証書遺言|夫婦ふたり暮らしの老後を安心にする手続きガイドhttps://seizen-taisaku.com/igon1/Tue, 05 Aug 2025 07:54:16 +0000https://seizen-taisaku.com/?p=699

遺言書には、いくつかの種類があります。一般的によく利用されているのが「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類です。 公正証書遺言は公証役場という公的機関で作成する遺言書で、公証人が遺言内容について証明を与えてくれます。公 ...

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司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会


(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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公正証書遺言ってなに?~最期の意思をしっかり残す方法~

遺言書には、いくつかの種類があります。
一般的によく利用されているのが「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類です。

公正証書遺言は公証役場という公的機関で作成する遺言書で、公証人が遺言内容について証明を与えてくれます。公証人は、公務員扱い立場ですので、公正証書遺言は公文書として扱われることになります。

 公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公正証書は、極めて強力な証拠力を持つことになります。
民事訴訟法228条2項
公証役場HP 公正証書とは

上述の通り、公正証書遺言は強い証拠力がありますので、自筆証書遺言よりも安全で確実な遺言書と言えます。
原本は公証役場で保管されますし、遺言内容に関しても公証人の証明が入っていますので、偽造、紛失のリスクはほとんどありません。

豊橋市・豊川市・湖西市・浜松市で公正証書遺言を作成するのであれば、以下の公証役場があります。

豊橋公証人合同役場

新城公証役場

公証役場HP 公証役場一覧 愛知

浜松公証人合同役場

公証役場HP 公証役場一覧 静岡

こんな方におすすめ|公正証書遺言が向いている人

家族間で揉め事を避けたい方

「争族」という言葉がある通り、相続をきっかけに家族の間に溝が出来てしまうということは、珍しいことではありません。遺言書があれば、亡くなった人の意思を尊重しつつ、ある程度納得感を持って手続きを進めていくことができます。

やはり遺言者の言葉は重みがありますので、遺言書を無碍にする人はいないと思います。

不動産や預貯金を複数持っている方

日本は持ち家主義の文化ですので、該当する方は多いかと思いますが、不動産をお持ちだったり、預貯金を複数口座持っているような場合には、遺言書を作成するメリットは大きいでしょう。

特に不動産のような固定資産は、税金などの維持費もかかり、引き継ぐからといって、決してメリットだけがあるわけではありません。特に地方にお住いの地主さんの場合には、農地や山林などあまり資産価値の高くない不動産をお持ちというケースもありますので、誰が引き継ぐかを明確にするという意味でも遺言書は効果的でしょう。

夫婦2人暮らしで子供が独立している人

ご夫婦だけで住まわれているということは、いずれそのお家は誰も管理をする人がいなくなってしまいます。遺言書を作成しておけば、元気なうちに不動産を引き継ぐ人が明確になります。生前から不動産を管理するうえでの伝えるべきことなども伝えやすくなりますし、引き継ぐ人としても安心ではないでしょうか。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

当事務所で過去に遺言書を作成された方も上述のような状況の方が多いです。
もちろん上述のような方でなくとも、遺言書を作成すること自体は将来の相続手続きをスムーズに進める大きな役割があります。

公正証書遺言を作ると何が安心なの?

公正証書遺言を作成すると、具体的にはどのようなことが安心になるのでしょうか。
説明していきます。

残された家族が相続手続きで困らない

上述の向いている人にも共通することですが、公正証書遺言があるということは、相続資産の引き継ぎ先が事前に決められているということです。

遺言書があれば、相続が発生した後も手続きはスムーズに進みやすくなるでしょうし、遺産分割協議の必要がありませんので、相続人間で揉めるリスクも大幅に減るでしょう。

子供たちが平等に受け取れるようにできる

遺言書の内容は、遺言者が自由に決めることができますので、こうしなければいけないというような決まりはありません。
子供全員に対して、平等に資産を残したいのであればそのように作成することもできます。

介護や面倒を見てくれた子への気持ちも形にできる

面倒を見てくれた子に対して、資産を多く渡したいという気持ちになるのは、当然のことだとは思いますが、遺言書にはもう一つ重要な要素があります。

附言事項といって、法的に効力はないけれど、残されたひとへのメッセージを書ける部分です。
資産を渡すことで気持ちを表すのも当然ですが、附言事項を活用して気持ちを表すこともできます。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

当事務所でも「家族へ宛てた手紙だと思って考えてみてください」とお伝えして、気軽な気持ちで附言事項を考えていただくようにしています。

実際の流れを知っておこう!初めてでも安心の5STEP

STEP1

財産と相続関係を把握する

遺言書を作成するにあたって、遺言書に記載する(遺言の対象になる)資産を把握しておきましょう。
把握が曖昧だと、せっかく遺言書を作成しても「あの財産も遺言に載せておけばよかった」なんてことにならないはずです。
また相続関係を把握することで、遺言書を作成することで利害関係がある人がだれなのか事前に伝えておいた方が良いのかなど配慮ができるようになります。

STEP2

司法書士などに相談する

遺言書を作成するうえで、注意すべきことなどを法律の専門家に相談するようにしましょう。
思わぬ落とし穴があることもあります。

遺言書を作成した後でも再度作り直しはできますが、費用がかかりますし手間も増えるので二度手間にならないようにするためにも、事前相談は必須です。

STEP3

遺言内容をまとめる

遺言内容は、遺言者の希望はもちろんですが、法的なリスクがないかなどの法律的視点、ご夫婦で遺言書を残す場合には2次相続を考えた内容など複数の角度から検討する必要があります。

STEP4

公証役場で作成、署名

公正証書遺言は予約した公証役場で作成します。遺言者が公証役場に出向けない場合には公証人が出張してくれることもありますが、別途出張費がかかりますので注意が必要です。作成の際には、証人2名が必要になり、遺言者とともに署名押印をします。

自分用と家族用でコピーを保管

公正証書遺言は、公証役場で遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとなっています。作成時に正本と謄本をくれますので、それぞれ自分用と家族用で保管をすることをお勧めします。

(公証役場HP 公正証書遺言)

司法書士
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遺言内容にもよりますが、ご相談いただいてから早ければ、2ヶ月以内には完成するということもあります。詳しくは、当サイト「紡ぎ」や最寄りの専門家へお問合せください

費用ってどれくらい?|公正証書遺言の作成にかかるお金

公正証書遺言を作成する際にかかる費用はどの程度でしょうか?
確認していきましょう。

よくある心配ごとQ&A

子供たちに秘密にしていても大丈夫?
遺言書を作成する際に、子供などに伝える義務はありませんが、将来の相続手続きで利用してもらえるように伝えておいた方が無難です
途中で内容を変更したくなったら?
遺言書は一度作成しても、撤回などができますので、後から内容を変更することは可能です(民法1022条、1023条)
夫と一緒に作って意味はあるの?
あります。仮にご夫婦のうちのどちらかだけが相手に資産を渡すという内容で、遺言書を作成している場合には、万が一遺言書を作成していた人より先に受け取る予定の人が亡くなってしまったなどの事態が起きると、その遺言書は手続きで使用できないものになります。ですので配偶者のいる方は一緒に作ることをお勧めします。

地元で安心して相談できる場所は?

豊橋市、豊川市、湖西市、浜松市エリアの公証役場は以下の通りです

豊橋公証人合同役場

浜松公証人合同役場

新城公証役場

より細かな相続対策、生前対策をしたいのなら、法律専門職に相談してみましょう。
司法書士太田合同事務所が運営する当サイト(紡ぎ)では、遺言書だけでなく後見や信託など数ある生前対策の中から相談者にとってより最適な制度を提案します。

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まとめ|「ちゃんとしておきたい」あなたへ

遺言書を始めとした、生前対策はいつでもできるが、なかなか重い腰が上がらない独特なものです。
今はまだ元気だからいいかな・・・と思っていても何か(認知症、病気など)があると、したくても出来なくなってしまうものです。

もう少し早く相談に来てくれれば、提案できることはたくさんあったのにな、と思う方は過去にたくさんいました。いまこそ準備することで、将来家族が助かるかもしれません。

まずは初めの一歩を踏み出せば、司法書士などの専門家がサポートしますので、思い立ったが吉日で問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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母が元気なうちに考えたい家とお金の管理|家族信託という選択【豊橋・豊川・湖西・浜松対応】https://seizen-taisaku.com/kazokusintaku1/Thu, 24 Jul 2025 09:39:12 +0000https://seizen-taisaku.com/?p=632

家族信託とは、例えば、父親(委託者)が、自分が有する一定の財産を息子や娘(受託者)に管理を託して名義を移し、この託された人において、財産を一定の信託目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や収益を父親(受益者)に ...

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司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会


(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

家族信託を簡単に説明すると

家族信託とは、例えば、父親(委託者)が、自分が有する一定の財産を息子や娘(受託者)に管理を託して名義を移し、この託された人において、財産を一定の信託目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や収益を父親(受益者)に給付したり財産そのものを引き渡し、その信託目的を達成する法契約です。

手続きの流れ

相談

家族信託契約は性質上、一般の人にはわかりにくい契約ですので、専門家(司法書士、弁護士)にまずは相談しましょう。信託の仕組みについて解説してもらえると尚良いです。その他の生前対策(任意後見制度、遺言、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など)で適切なものがないか相談してみるのも良いでしょう。

ヒアリング

STEP1での相談内容に基づき信託行為を決定し、①信託目的の設定 ②信託財産の確定 ③契約当事者(受託者、受益者、帰属権利者など)の選任など信託事項をご本人や家族などの希望を聞き取りながら考えます。
委託者及び受託者は契約当事者になりますから、信託設定の意思確認及び契約意思能力も確認していきます。

信託契約書案の作成

STEP2で聞き取った要望などを基に信託契約書文案を作成します。
文案に関して、依頼人や
利害関係者の確認を得ますが、この時リスクも明確に説明します。契約は、あくまでも現行の法制度をもとにしたもので、将来法改正や法務局での取り扱いが変更になった場合は改めて対応を考える必要があることを告知します。

信託口口座を開設する場合、この段階で金融機関との打ち合わせを開始します。
契約書案は、金融機関にも確認をしてもらい、契約後問題なく口座開設ができるか確認をしておきます。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

太田合同事務所ではこのSTEPに最も多くの時間と労力を割き、慎重に進めている事柄です。
家族信託では、契約に関わる当事者はもちろん、利害関係者への説明と理解が重要になります。

契約書の公正証書化

契約内容が固まったら、いよいよ公正証書にするため、公証役場との打ち合わせに入ります。
公証役場によって対応してくれないところもあるかと思いますので、対応してくれる公証人を探しておく必要があります。

登記手続き、信託口口座開設

信託財産が不動産の場合には、信託登記と受託者への所有権移転登記が必要になります。
登記手続きは司法書士が専門になりますので、司法書士に相談しましょう。

信託口口座開設は金融機関での手続きになります。
その際、口座を管理することになる受託者の協力が必要になります。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

ネット系の銀行では、店舗に出向かずWeb経由での手続きだけで開設出来るようなところもあり便利です。

手続きの完了とアフターケア

登記手続きが完了して、信託口口座の開設が無事終わりましたら、信託の設定は終わりです。
以後は、信託契約の当事者(委託者、受益者、受託者)に変更が生じた場合には、その都度登記手続きなどが必要になります。

家族信託はどこで行う?

家族信託の契約書作成は公証役場で行うことが一般的ですが、上述した通り全ての工程を公証役場で行うわけではありません。
実際の契約内容の詳細をつめる作業は、司法書士などの専門家に依頼をして関係者と打ち合わせをしながら、決めていくことになります。

契約書を公的な文書として証明力の高いものにする場合に利用される公証役場での公正証書手続きですが、家族信託は、必ずしも公正証書で作成しなければいけないという、法律上の規定があるわけではありません。
ただし、信託口口座開設の際に公正証書化が条件になっていたりしますので、実際には公正証書で行うことが多いでしょう。

上述した通り、公証人によって対応してくれる場合と対応してくれない場合があるため、事前に確認をする必要があります。

実際に東京法務局所属の公証人大野宗氏は、論稿の中で「家族民事信託は、公証人にとってまだまだ実務の蓄積が乏しい分野である。そのため、家族民事信託に関する公証人の知識及び経験は、公証人によって大きく異なるというのが現状である。」と述べています。(信託フォーラム」Vol.7、51頁)

司法書士
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司法書士 太田徹

公証役場で契約書を公正証書化する際には、契約当事者である委託者と受託者及び公証人と司法書士が面談室に入り、契約内容を読み上げて、意思の確認を行い契約を締結させます。

家族信託で必要な書類は?

家族信託を行う場合に必要になる書類には以下のようなものがあります。

  • 信託契約書
  • 委託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 受託者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委託者、受託者の戸籍謄(抄)本
  • 受託者の住民票
  • 信託財産が不動産の場合には、登記識別情報(登記済証)
  • 委託者、受託者のご本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード 等) 

手続きにかかる時間は?

家族信託を実際に行う場合にはどの程度の時間がかかるのでしょうか。
一概に断定的な期間は申し上げにくいですが、契約内容によって、公証役場や信託口口座開設予定の銀行の審査が長くなることもあります。

例えば、信託財産が不動産のみで、委託者兼受益者(父又は母)、受託者(息子又は娘)であれば、早ければ3ヶ月以内で終わることもあるかと思います。

ただ上記のように一般的ではない、契約内容が少しイレギュラーですと通常よりも期間が長くなります。

特に時間が長くなる理由としては以下のような事柄があります。

  • 公証役場との打ち合わせ
  • 利害関係者への説明
  • 信託口口座開設予定の金融機関の審査

もちろん上記の事柄だけでなく、契約内容自体の複雑さによっては、契約書案を作成するまでに時間がかかることもありますので、そのあたりは相談している専門家へご相談されてみるのが良いでしょう。

家族信託の費用

ここまで家族信託の流れや期間など手続き的なことを記載してきました。
ここからは、家族信託を行った場合にかかる具体的な費用について記載します。

家族信託の費用相場は?

家族信託の費用相場は、信託財産の内容や契約内容などにより変わりますので、一律にいくらということはお伝えしにくいですが相場としては総額で50万円~100万円程度ということになります。

なぜこのくらいの金額になるのか、内訳について具体的に解説していきます。

契約書の作成(契約内容の設計)

必要書類の部分でも記載しましたが、信託の契約を結ぶのであれば、契約書が必要です。
家族信託は、その家族の実情に合わせて作成することになりますので、定型的に内容が決まっているというよりもオーダーメイドで作成していくような形式になります。

もちろんある程度の大枠は決まってはいますが、信託の対象になる財産、信託の目的、契約にかかわる家族などにより変わってきますので、契約書を作成するのはそれなりの労力と時間を費やします。

上述のような複雑な事情、法律的知識と視点、法的リスクの確認などを考慮する必要があるため、通常は司法書士などの専門職に作成を依頼します。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

司法書士が家族信託に関わる場合には、専門職として責任が発生することは裁判所も認めていますので(東京地判令和3・9・17)契約書を組成する際は、慎重かつ適切な判断が必要と考えています。


ですので家族信託の契約書を作成する場合には、専門家報酬が発生します。
この報酬がおおむね信託財産の1%前後というケースが多いです。

例えば、信託財産である不動産の評価額が4000万円の場合、40万円ということになります。
また信託財産の価額にかかわらず、最低報酬額として20万円~30万円くらいの金額設定をしている事務所が多い印象を受けます。

公証役場手数料

信託の契約書を作成する場合には、公正証書で作成することが一般的です。
任意後見のように公正証書で作成しなければいけないという規定があるわけではありませんが、将来的な法的リスクヘッジなどを考慮すると公正証書で作成した方が無難でしょう。

信託口口座を開設する場合には、信託銀行に契約書案を公正証書化前に審査してもらうことがありますが、口座開設の条件として公正証書で契約書を作成すること、という条件があることもありますので、そのような観点からも公正証書で作成することをお勧めします。

家族信託の契約書を公正証書化する場合には、公証役場へ支払う手数料が発生します。
信託財産の価格に応じて手数料は変わりますが、一般的な居宅と土地を信託財産にする場合には、3万円~5万円程度かと思います

登記費用(司法書士報酬)

信託財産が不動産の場合には、信託登記を行う必要があります。
登記手続きは各法務局に申請をしていくもので、一般の方が行うのはハードルが高いため(特に信託に関する登記は)登記の専門家である司法書士へ依頼するのが一般的です。

行う登記手続きとしては、所有権移転(委託者から受託者)と信託登記になります。
2つの登記手続きを行うと10万円程度の司法書士報酬が発生します。

登録免許税

上述した登記手続きを行う場合には、司法書士への報酬だけでなく、登録免許税という税金がかかります。これは登記手続きを行う場合、原則的に発生する実費となります。

信託の登記(信託設定)の際に必要な登録免許税は以下の通りです。

土地の固定資産税評価額 ✖ 0.3 = 信託設定をする際の登録免許税額

租税特別措置法72条第1項第2号

建物の固定資産税評価額 ✖ 0.4% = 信託設定をする際の登録免許税額

登録免許税法2条

例えば、不動産の固定資産税評価額が土地3000万円、建物1000万円の場合には、登録免許税は13万円(土地9万円+建物4万円)ということになります。

信託口口座の開設費用

金融機関で信託口口座の開設を行う場合には、金融機関に対して口座開設手数料を支払うケースが多いです。
また金融機関によっては、口座管理手数料という名目で年額で費用が発生するところも有るようです。

口座開設手数料は、3万円~5万円という金融機関が多い印象です。

また注意が必要なのが、口座開設の条件として3000万円以上の預け入れが必要という金融機関もあります。

比較的、都心部では家族信託は認知されていますが、地方ではまだまだ認知されておらず、支店レベルで対応が違うという金融機関もあるように思います。

家族信託の費用は毎年かかる?

ここまで家族信託の費用について説明してきました。
上述した事柄は基本的に全て、最初の家族信託を設定する際に必要な初期費用です。

契約をした翌年以降のランニングコストがかかるのか?というのは気になるところかと思います。
結論から申し上げますと、基本的には家族信託で継続費用がかかることはありません。

上述の信託口口座の管理手数料などの費用が金融機関によってはかかることがあります。(年間で数万円程度)

これは、家族信託のメリットの一つと言えます。
よく家族信託と比較されやすい後見制度では、いわゆるランニングコストがかかります。

後見制度の場合には、本人の資産状況に応じて、月額3~5万円程度の費用がかかります。
それが10年近くに続けば、500万円以上にもなりえます。

それに比べると家族信託は初期費用としては、少し高く感じるかも知れませんが、長期的に見ると後見制度を利用するよりも安くすみ、尚且つ後見制度にはない相続対策という側面がありますので、結果的には後見制度よりも有用ということはありえます。

もちろん後見制度にしかない良い部分や家族信託にはないメリットがありますので、一概に後見制度と家族信託を比べることは難しですが、「ランニングコスト」という側面だけを見れば、家族信託の方が優れていると言えます。

家族信託のデメリットは?

ここまで家族信託のメリットなどを説明してきてましたが、デメリットもあります。
これは生前対策に全て当てはまることですが、基本的にメリットしかない(デメリットがない)契約、制度というのはありません。

以下のようなことが家族信託のデメリットとと言えるでしょう。

初期費用が他の制度と比べて高くなりやすい

契約当事者だけでできる契約ではない(家族みんなの協力が理解)

身上監護の権限はないこと(法律的な契約行為をする権限)

成年後見制度との比較

上述しましたが、家族信託は成年後見制度とも比較されやすい契約です。
確かに、生前対策という大きな枠組みでは共通する部分がないとは言えませんが、基本的な制度の趣旨が異なり一概に比較することは難しいと思います。

家族信託と後見の大きな違いとしてよくあげられるのが、ランニングコストの有無です。
家族信託のデメリットの裏返しとも言えますが、初期費用が高い分、ランニングコストは原則的にはかかりません。

逆に後見は、初期費用は家族信託に比べて割安に感じますが、長期的にみると家族信託よりも高くなりやすいです。

契約制度を利用する時期も認知症になる前しか利用できない家族信託、任意後見と認知症発症後(正確には医師の診断書が出るくらいのレベルの判断能力の低下が条件)にしか利用できない法定後見という違いもあります。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

後見制度の利用を検討されている方が相談に来られる時がありますが、やはりランニングコストを気にされて制度利用に踏み切れないという方が多い印象を受けます。

まとめ

家族信託は、必要な書類が多かったり、実際に契約を締結して契約書が完成するまでは、それなりの時間と労力がかかることも事実ですが適切な人が適切なタイミングで利用すれば、生前対策にも相続対策にもなる有用な制度です。

ご両親が遠方に住まわれていて、財産面で生前対策や相続対策を準備しておきたいという人にはお勧めできる契約です。

ただ身上監護権が無かったり、そもそも契約対象になっていない資産は家族信託の対象になりませんので、部分的な生前対策、相続対策になってしまう可能性もあります。

メリット、デメリット両面も確認したうえで、利用を検討、専門家への相談をされてみてはいかがでしょうか。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

家族信託は信託法というあまり馴染みのない法律に基づいた契約ですので、司法書士などの法律専門職に相談をしてみるのが良いでしょう。

信託に関する取り扱いは、少しづつ変化していますので、専門家の意見を聞きながら慎重に進めていくことをお勧めします。

そのほかの契約制度(後見、遺言書、死後事務委任など)と組み合わせながら考えていくことで、無駄の少ない自分だけの生前対策を作ることも出来るでしょう。

家族信託は、契約当事者が判断能力が正常であることが条件ですので、真剣に制度利用を検討しているのであれば元気なうちに相談しましょう。

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見守り契約と公正証書、後見、財産管理の関係https://seizen-taisaku.com/mimamori2/Thu, 03 Apr 2025 09:53:47 +0000https://seizen-taisaku.com/?p=392

見守り契約とは、一般的には、委任者(見守りをお願いする人)と受任者(見守りを行う人)が定期的な連絡及び面談等(見守り活動)を通じて、委任者の安否、生活状況及び心身の状況を把握することを目的とする準委任契約の一種です。 見 ...

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(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

見守り契約とは?

見守り契約とは、一般的には、委任者(見守りをお願いする人)と受任者(見守りを行う人)が定期的な連絡及び面談等(見守り活動)を通じて、委任者の安否、生活状況及び心身の状況を把握することを目的とする準委任契約の一種です。

見守り契約に関する記事を太田合同事務所の公式サイトで公開していますので、見守り契約の基本的なことを知りたい方は、そちらをご覧ください。

見守り契約は公正証書で作成すべき?

見守り契約のことは、ある程度理解できたかと思います。
見守り契約も法律上は、立派な契約ですので、契約書を作成する必要がありますが、この契約書は当事者間で結べば問題ないのでしょうか?

通常契約書を真実性の高いものにしたい場合には、公正証書で作成するのが一般的です。

公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。
引用元 公証役場HP

では、見守り契約書は公正証書によるべきなのでしょうか?
契約成立の要件という側面から見ると、見守り契約について公正証書で作成しなければならないという法律規定はないため、私文書(契約当事者間だけで作成した文書で第三者の証明がないもの)でもかまいません。

しかしながら、生前対策の一つである契約を公正証書で作成しないのはなんだか、心もとない気もします。

この点については、諸説言われていますが、基本的には私文書で問題ないかと思います。

見守り契約の性質上、契約当事者の状況に応じて、契約内容を変更する必要性が出てくることがあるため、いつでも契約内容を変更できる、私文書で作成することが実用性が高いと考えるからです。

公正証書で作成した場合、基本的には変更のたびに、公正証書を作成し直す必要性が出てきますので、費用や手間を考えると大変になってしまいます。

また見守り契約は、財産管理契約や遺言のように第三者から契約内容の真偽について確認をされることが少ない契約ですから、私文書であったとしても特段問題ないと思います。

上記のことを加味すると、私文書で作成することが契約当事者の方にとっては負担が少なく、最適なのではないかと考えています。

見守り契約と財産管理契約の関係性

見守り契約は、生前対策の一つですが、生前対策になりうる契約は、見守り契約以外にもあり、その一つが財産管理契約です。

見守り契約は、任意後見契約に付随する形で結ばれることが多いですが、財産管理契約や死後事務委任契約なども同じように任意後見契約に付随して契約されることがあります。

実務上は、見守り契約と財産管理等委任契約と一体となった公正証書にすることもあります。

見守り契約と財産管理契約に共通することとして、当事者の判断能力があるうちに契約を結ばなければいけないということと、当事者が認知症などで判断能力を失ったり、死亡した場合には、契約が終了するということです。

任意後見契約は発効するまでにタイムラグがあり、発効(任意後見の申立てを家庭裁判所にするタイミング)のタイミングを見極める必要がありますが、そこは、親族や施設の担当者、ヘルパーやケアマネジャーなどいつも本人の周りにいる方たちの判断ということになります。
この場合、見守り契約や財産管理契約の受任者の判断も含まれると思います。

見守り契約で継続的な本人の生活や健康状態を見ていますし、財産管理契約でご本人と財産に関するやり取りをしているため、金銭管理に関しての判断能力などもある程度継続的に把握することができるため、受任者の判断も重要な参考材料になるでしょう。

直接的に二つの契約が関係性を持つわけではありませんが、間接的に関与がすることが多いことは間違いありません。

見守り契約と成年後見制度

上記でも記載した通り、任意後見契約に付随する、あるいは任意後見を補完する契約として見守り契約等があります。
親族と任意後見契約をする場合は、見守り契約はしないことが多いでしょう。

見守り契約の趣旨は、当事者を継続的に見守ることによって、当事者の状態(健康状態、生活状態、財産管理状態など)を確認するためのものですので、ご本人を継続的に見守れるご家族がいれば、そもそも必要性は低いと言えます。

ですが何かしらのご事情で、ご本人を見守ることが難しい場合やそもそも見守りをしてくれる人がいない独り身の方などは必要性があると言えます。

実務上は、任意後見契約を結ぶ場合には、その効力が発生するまで任意後見受任者が関与しない、空白の期間が生じるという問題があることから、任意後見契約と同時に見守り契約を締結するのが通例です。

また単純に、任意後見の申立て時期のタイミングを見計らうという目的以外にも、本人と任意後見受任者との間に一定の関係を構築しておくことが期待できます。

見守り契約で面談等をするとなると、雑談もするわけで、その雑談のなかで実はご本人の価値観や希望などが垣間見えることもあり、そのような他愛もない会話や交流を通して、信頼関係が構築されていくと考えることもできるでしょう。

ちなみに法定後見は、認知症などの判断能力が無くなってからの話ですので、見守り契約と直接的な関係性はありません。

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

見守り契約について解説していきました。
まだまだ認知度の低い契約ではありますが今後高齢化社会になり、独り身の方が増えるであろうことを考えるとより需要は増していく契約ではないかと思います。

当事務所でも見守り契約を結んでいる方はいますが、継続的にお会いしてコミュニケーションを取っていますので、その方にお会いする時は、遠い親戚のおじさん(おばさん)に会いに行くような気持ちでお会いしています。

実務で取り扱っていて思うことは、時間を重ねれば重ねるほど、その人のことは理解が深まっていきますし、相手の方も我々を理解してくれていくような感覚があります。

もちろん家族ではないので、全てを理解することは難しいかもしれませんが、法律専門職でありながら、ただの依頼者と受任者の関係ではない、不思議な関係性になっていくことが見守り契約の面白いところであり、魅力なのかもしれません。

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