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NPO法人が法定後見を司法書士に依頼すべき理由とは?【豊橋・豊川・湖西・浜松】

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記事監修者

司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会


(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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法定後見制度とは?NPO法人の利用者に必要な理由

法定後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の身上監護(医療・介護契約や本人の権利を守ること)と財産管理を、後見人が代わりに行う制度です。

成年後見には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。一般的に広く知られているのは法定後見制度でしょう。

両者の最大の違いは、利用できるタイミングです。任意後見契約は、判断能力があるうちに本人が契約を結んでおく制度のため、判断能力が喪失してしまうと利用できません。一方、法定後見は判断能力低下後でも利用開始できます。

相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」にとって、法定後見は最後のセーフティーネットとなる重要な制度です。

法定後見制度の手続きの流れや必要書類について、詳しくは以下のページもあわせてご覧ください。

司法書士などの専門家に法定後見を依頼するメリット

司法書士などの専門家へ依頼するメリットは以下のようなことがあります。

中立・公平な立場での財産管理

後見人になると、本人の資産を基本的にすべて管理することになります。専門家は業務として後見人を引き受けるため、より公平な立場で財産管理を行います。

法律知識に基づいた適切な対応

後見業務では、医療契約・施設入所契約・資産処分など法律行為を扱う場面が多くあります。法的知識のある専門家は、こうした場面で力を発揮します。

長期にわたる継続的な支援が可能

後見人は、本人が亡くなるまで役割を続けます。専門家であれば費用はかかりますが、継続的で安定した支援が可能です。

専門職だからこそトラブルを防げる

司法書士は「予防法務」を得意とする専門職です。トラブルが起きる前に、未然に対策を講じられるという強みがあります。

NPO法人の職員が後見人になる場合のリスクと限界

利用者との利害関係の限界

NPO法人が身元引受人を兼ねている場合、後見人にもなることには注意が必要です。施設や病院への損害賠償義務をNPO法人が負った場合、本人への求償権が生じ、本人との間で利益相反関係が生まれてしまうためです。身元引受などを行っている人が後見人を兼ねることは、好ましくありません。

また、被後見人の財産管理には、最低限の法的知識が欠かせません。法的知識は本人の財産を守る盾になるため、法的知識を持つ人が後見人になる方が安心です。

後見人になるためには、家庭裁判所への申立て手続きと、年に1度の報告義務があります。特に最初の申立てでは多くの書類集めが必要で、煩雑な作業です。本来業務に支障をきたすほど負担が大きくなるケースもあります。

そのほか、家庭裁判所とのやり取りや、後見人就任後の口座手続き(金融機関の窓口対応を含む)など、実務的な負担も少なくありません。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

上述のような事情から、当事務所が後見人を行っている方の中にも、身元引受をNPO法人さんにお願いしているケースがあります。

財産管理の法的知識が不足しがち

被後見人の財産管理を行う場合には、最低限の法的知識が必要でしょう。
法的知識は、その人の財産を守る盾になりますので、法的知識を持っている人が後見人になった方が安心できるはずです。

本来業務に支障が出る

後見人なるためには、家庭裁判所への申立て手続きと年に1度の報告義務があります。
特に最初の申立ては、たくさんの書類を集める必要があり、煩雑な作業です。

場合によっては、本来業務に支障をきたすほど複雑になってしまうケースもあります。

裁判所HP|後見申立

裁判所や金融機関とのやり取りが負担

上述の通り、後見業務を行う場合には、家庭裁判所とのやり取りが必須です。
後見人に就任にした後は、口座についての後見人設定の手続きが必要になります。

特に金融機関の場合には、実際に窓口まで行って手続きをする必要があり、手間と時間がかかります。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

後見業務を行っていて最も大変な作業はこの部分で、裁判所にはたくさんの書類を出しますし、金融機関へは都度足を運んで手続きをするので、どうしても手間がかかります。

司法書士を選ぶメリット【地域密着で対応】

生前対策や相続との一体的なサポートが可能

「紡ぎ」を運営する太田合同事務所は、後見業務などの生前対策だけでなく、相続発生後の手続きにも対応しており、生前から相続後までを一体的にサポートできます。

豊橋・豊川・湖西・浜松に根差した活動実績

「地域を中心に思いやりと情報を届ける」をモットーに、豊橋・豊川・湖西・浜松エリアで活動しています。

専門性と信頼性

司法書士は、家庭裁判所から後見人として最も多く選任されている職業です。太田合同事務所でも、法定後見・任意後見契約の取り扱い実績があり、安心してご相談・ご依頼いただけます。

(裁判所HP 成年後見関係事件の概況)

NPO法人が専門家と連携するメリット

利用者への安心感・信頼性が高まります。

職員の業務負担が軽減されます。

法律に関する相談先ができ、いざという時に頼れます。

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司法書士への依頼の流れと費用の目安

家庭裁判所への申立て手続き(司法書士が書類作成を代行)

後見人を付ける場合には、家庭裁判所への申立て手続きが必要になります。
司法書士へ後見申立て手続きの依頼をすれば、家庭裁判所への提出書類の作成などの煩雑な手続きは行ってくれます。

後見人候補者の推薦(最終決定は家庭裁判所)

後見人を最終的に選ぶのは家庭裁判所ですが、申立て手続きの際に、後見人候補者を推薦することができます。司法書士は業務として後見人になれますので、候補者になることもできます。

家庭裁判所による審査(2か月以内に終わるケースが多い)

申立て手続きをすると、家庭裁判所が審査を開始します。
審査期間は、事案によりますが2か月以内には終わるケースが多いです。

後見開始後は、年1回の定期報告と月1回程度の面会

後見人が選ばれた後は、年に一度の定期報告や被後見人には月に一度程度の面会があります。

費用の目安は、初期費用(裁判所手数料などの実費を含む)が概ね15万円前後、後見人への月額報酬が3万円前後(被後見人の資産額により変動)です。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

第三者が後見人候補者になる場合には、本人や親族から同意、理解を得ることが重要になります。当事務所でも原則的にご家族から同意をいただいてうえで、手続きを進めています。

法定後見を専門家に依頼することは利用者の「安定の基盤」

「おひとりさま」「おふたりさま」の方は、NPO法人以外に頼れる支援者がいないケースが少なくありません。

後見業務などの裁判所手続きを専門家に依頼することは、利用者が安心して生活を続けるための礎になります。

実生活の支援はNPO法人が担い、身上監護・財産管理は法律専門職に任せることで、多角的に被後見人を支援できます。専門家と連携することで、NPO法人としての信頼性向上にもつながります。

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