任意後見契約とは?法定後見との違いを司法書士が解説【豊橋・豊川・湖西・浜松】

(制度の概要)

任意後見契約は、ご自身が将来、認知症になった場合などを心配する方が、公証役場で公正証書として、受任者(将来の自分の後見人になる方)と契約を締結するものです。この段階では、任意後見契約はまだ効力がありません。契約は結んでいるけれど、眠っているような状態です。

その後、実際にご本人が認知症などで判断能力が衰えてきたら、任意後見契約の相手方である受任者が、家庭裁判所に申し立て(予約した後見人が就任するための手続き)をすることによって、任意後見人となります。

 任意後見は、任意後見契約で付与された範囲内で、財産管理や法律行為を裁判所から選任された監督人による監督の下で、行う行為です。いわば任意後見制度は、任意後見人の予約ともいえる制度です。

(メリット)

ご自身が元気なうちに後見人の予約ができる

自分で後見人を選べて、契約内容の融通がある程度利く

(デメリット)

公証人に契約者の判断能力について疑問を持たれると作成できないことがある

任意後見人が死亡したり、解任されると法定後見に移行する

(費用)

初期費用 16万5千円~(税込)
※詳しくは料金表をご覧ください。

料金表

任意後見の解説記事

お客様の声

水谷様 Google口コミより

誠実で信頼のおける人柄と感じ数度の面談後、任意成年後見人に成って頂きました。老後の安心感が得られました。

太田合同事務所より
投稿ありがとうございます。「誠実で信頼のおける」と評価していただき、大変嬉しく思います。また「老後の安心感を得られた」と感じていただけたのであれば、認知症対策に力を入れる弊所としましては、これ以上ない誉め言葉です。これからも、依頼者様に信用していただき、安心を提供できるような事務所を目指して、精進して参ります。

80代 女性(紙アンケートより)

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よくあるご質問

契約したら、すぐに後見人として活動してもらえますか?

いいえ。任意後見契約を結んだ時点ではまだ効力は生じません。ご本人の判断能力が実際に低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から効力が生じ、任意後見人としての活動が始まります。元気なうちは、これまでと変わらない生活を送っていただけます。

任意後見監督人とは何ですか?必ず必要なのですか?

任意後見監督人とは、任意後見人がご本人のためにきちんと財産管理等を行っているかをチェックする、家庭裁判所が選ぶ第三者です。任意後見契約の効力を生じさせるためには、この監督人の選任が法律上必須となっています。監督人には別途報酬が発生します。

任意後見人には家族以外もなれますか?誰を選べばいいですか?

ご家族・ご親族はもちろん、司法書士などの専門家を任意後見人に指定することも可能です。財産管理の複雑さや、ご親族間の状況によっては、専門家を選んでおくことで後々のトラブルを防げるケースもあります。ご事情に応じてご提案いたします。

契約したあとに、気が変わったら取りやめることはできますか?

任意後見監督人が選任される前(効力発生前)であれば、公証人の認証を受けた書面によって、契約を解除できます。監督人選任後(効力発生後)は、家庭裁判所の許可が必要となります。

法定後見とは何が違うのですか?

最も大きな違いは、後見人を決める人とタイミングです。任意後見はご本人が元気なうちに、ご自身で後見人を選んで契約しておく制度です。一方、法定後見はすでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。ご自身の意思を反映させやすいのが任意後見の特徴です。詳しくは法定後見についてのページもご参照ください。

費用はいつから発生しますか?

契約締結時に、公正証書作成費用等の初期費用が発生します。その後、実際にご本人の判断能力が低下し、任意後見が開始してから、任意後見人・任意後見監督人への月額報酬が発生する仕組みです。契約してすぐに月額費用がかかるわけではありません。

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