公正証書遺言とは?司法書士が概要を解説 |紡ぎ|豊橋・豊川・湖西・浜松の生前対策専門サイト

(制度の概要)

遺言者が公証役場で、公証人と証人2人に遺言内容を口頭で話し、それに基づいて公証人が遺言者の意思を文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。

公正証書遺言は、実際に完成すると公文書となり、私文書よりも強い証明力のある文書になります。

同じ遺言書である、自筆証書遺言に比べて、費用は高くなる傾向がありますが、確実な遺言書を作成することができます。

(メリット)

証明力が高い

公証人の証明があるため安心、確実な遺言書となる
※紛失、改ざんのリスクが低い

(デメリット)

証人2人が必要になる
※推定相続人などの利害関係者はなれない

公証人に遺言者の判断能力について疑問を持たれると作成できないことがある

(費用)

88,000円~(税込)
※別途、公証役場手数料30,000円~がかかります
※資産額、資産の受取人の人数により変わります
※詳しい料金の内訳・総額目安は公正証書遺言の料金表ページもご参照ください。

料金表

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お客様の声

朝倉様 Google口コミより

丁寧に対応していただき、ありがたかったです。父も遺言書を作成してよかったと喜んでいました。

太田合同事務所より

投稿ありがとうございます。お父様の遺言書作成をお手伝いすることができて我々も嬉しく思います。遺言書作成は決してネガティブなものではなく、将来の相続を考えるきっかけになる重要なものと当事務所は考えております。今後も依頼者さんに遺言書作成をしてよかったと感じていただけるように、精進してまいります。

水野様 Google口コミより

今回、遺言書作成をお願いしました!初めてお話しをさせて頂き、とても感じが良くその日にお願いさせて頂きました!遺言書の作成から書類等など分かりやすく、細やかで丁寧に連絡して頂きとてもありがたかったです!本当にお願いして良かったですし、今後も何かありましたら、ぜひお願いしたいと思います!

太田合同事務所より

投稿ありがとうございます。「細やかで丁寧」とご評価いただき、ありがとうございます。遺言書作成は、将来の相続を見据えた、生前対策の第一歩ですので、依頼者さんには将来起こりうる、様々な可能性をお伝えして、最適な生前対策のご提案が出来るように心がけております。今後も依頼者さんに「細やかで丁寧」と感じていただけるように精進してまいります。

豊橋市 60代 女性

説明の分かりやすさ:
価格:
対応:

親切でていねいに対応していただき、とても良かったと思います。これで安心できます。

太田合同事務所より

ご協力いただき、誠にありがとうございます。「これで安心できます」とのお言葉をいただき、私どもも大変嬉しく思います。公正証書遺言は、確実に想いを残せる方法として多くの方にお選びいただいております。今後も、お客様に安心してお手続きを終えていただけるよう、丁寧なご説明を心がけてまいります。

よくあるご質問

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいですか?

ご自身で手軽に作成できる自筆証書遺言に対し、公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、形式の不備で無効になるリスクがほとんどなく、証明力もあり、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配もありません。確実性を重視される方には公正証書遺言をおすすめしています。自筆証書遺言について詳しくは自筆証書遺言のページもご参照ください。

証人は自分たちで用意する必要がありますか?

証人は2名必要ですが、当事務所で手配することも可能です。(別途費用がかかります)相続人になる可能性のある方やご家族は証人になれないという決まりがあるため、必要な場合はお気軽にご相談ください。

公証役場に行く必要がありますか?体が不自由でも大丈夫ですか?

原則は公証役場でのお手続きとなりますが、ご病気やご高齢でお体が不自由な場合には、公証人にご自宅や病院、施設まで出張してもらうことも可能です(別途出張費用がかかります)。まずはご事情をお聞かせください。

一度作った公正証書遺言は、あとから変更できますか?

はい、可能です。ご本人の判断能力があるうちであれば、内容の変更・撤回はいつでもできます。ご家族構成や財産状況が変わった際には、内容の見直しをおすすめしています。

遺言の内容は誰かに知られてしまいますか?

遺言の内容は公証人と証人以外に開示されることはなく、生前に相続人などへ知らされることもありません。プライバシーは守られますのでご安心ください。

遺言執行者は誰にすればいいですか?

基本的にはご家族やご親族を遺言執行者にご指定いただく形をご案内しております。当事務所が遺言執行者をお引き受けすることは原則行っておりませんが、相続人がいらっしゃらない場合などのケースでは、個別にご相談のうえ、お引き受けする場合もございます。まずはご事情をお聞かせください。

公正証書遺言の撤回・変更|公証役場HP

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