財産管理契約とは?判断能力があるうちの財産管理を司法書士が解説【豊橋・豊川・湖西・浜松】

(制度の概要)

ご本人(認知症を心配される方)が判断能力があるうちに財産管理をしてほしい人と直接契約し効力が発生するものです。

銀行の口座管理、通帳や印鑑の管理などが具体的な内容になり、契約内容は当事者間で自由に定めることができます。
判断能力はしっかりしているが、体の調子が悪いから銀行や市役所などに代わりに、行ってほしいなどの要望に応えやすい契約です。

通常は、任意後見契約と一緒に契約するもので、任意後見契約では補いきれない、判断能力が欠如する前の状態から財産管理を信頼できる人に委託できる契約です。

(メリット)

管理する財産の範囲も自由に定められるため、融通の利きやすい契約

裁判所の手続きを通さずに、契約の範囲内で財産管理できる
※義務ではありませんが公正証書で作成することを推奨

(デメリット)

代理人として口座管理を認めてくれる金融機関が少ない

契約内容に注意しないと、トラブルになりかねない

(費用)

8万8千円~(税込)
※継続費用として、約3万円~(月額)が発生
※管理する資産額により月額費用が変わります。詳しくは料金表をご覧ください。

料金表

財産管理契約お役立ち情報

よくあるご質問

財産管理契約とは具体的にどんな契約ですか?

ご本人の判断能力に問題はないものの、ご高齢や病気・怪我などで、銀行での手続きや支払いといった財産管理そのものが体力的に難しい場合に、その事務を代わりに行う契約です。判断能力の低下を前提とする任意後見契約とは異なり、判断能力があるうちから財産管理の代行をお願いできます。

任意後見契約や見守り契約と何が違うのですか?

見守り契約は生活状況の確認が中心で財産管理の権限は伴いません。任意後見契約は判断能力低下後に効力が生じます。財産管理契約は、判断能力はあるが身体的な理由で財産管理が難しい方のための契約で、この3つは対象となる状況が異なります。ご状況に応じて、複数を組み合わせてご提案することも多くあります。詳しくは任意後見契約についてのページもご参照ください。

どこまでの範囲を任せられますか?通帳やキャッシュカードも預けるのですか?

預貯金の管理・払い戻しなど、契約で定めた範囲の財産管理をお任せいただけます。通帳等をお預かりする場合は、その管理方法についても契約書で取り決め、使い込みなどのご心配がないよう仕組みを整えます。

財産管理契約は判断能力が低下したらどうなりますか?自動的に後見に切り替わりますか?

財産管理契約は判断能力の低下を想定した契約ではないため、判断能力が低下した場合は、あらためて任意後見契約への移行、または法定後見の申立てが必要になります。あらかじめ任意後見契約とセットで結んでおくことで、状況の変化にスムーズに対応できます。

身寄りがない場合でも契約できますか?

はい、可能です。むしろご親族が近くにいらっしゃらない方、頼れるご家族がいない「おひとりさま」の方にこそ、ご活用いただきたい契約です。財産管理でお困りの内容に応じて、契約内容をご提案いたします。

費用はどのように発生しますか?

契約締結時に契約書作成費用等の初期費用が発生し、実際の財産管理業務が始まってからは、管理する財産の内容や業務量に応じた月額報酬が発生する仕組みが一般的です。ご事情に応じて、具体的な金額をお見積りいたします。

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