(制度の概要)
文字通り、自筆で作成する遺言書で、公正証書遺言のように証人や公証人の関与がなくても作成が出来ます。
保管方法には2種類あり、自宅で保管する場合と法務局の保管制度を利用する場合があります。遺言書の形式面での要件があるため、その要件を満たしていないとせっかく遺言書を作成しても無効になっていまいます。
公正証書遺言に比べると費用面は安く済みますし、特別な手続きが必要なわけではないため、手軽に準備できる遺言書です。
(メリット)
費用が安く済む
思い立った時に自分一人ですぐに書くことができる
(デメリット)
要件が法律で定められている(欠けていると無効)
※要件…全文自分で書く、記名、押印、日付の記載
証明力が低く、紛失、見つけてもらえない、改ざん等のリスク
(費用)
6万6千円~(税込)
※保管制度を利用する場合には、法務局手数料3900円がかかります
※資産額、資産の受取人の人数により変わります
よくあるご質問
自筆証書遺言は自分で書けば法的に有効になりますか?
民法で定められた形式(全文の自書、日付・氏名の記載、押印など)を満たしていれば法的に有効です。ただし形式に少しでも不備があると無効になってしまうため、専門家によるチェックを受けてから作成・保管されることをおすすめしています。
財産目録もすべて手書きしないといけませんか?
いいえ。2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになりました。ただし本文(誰に何を渡すかという内容)は、引き続きご本人の自書が必要です。
自筆証書遺言は法務局に預けられると聞きました。必ず預ける必要がありますか?
法務局による保管制度(自筆証書遺言書保管制度)のご利用は任意です。ご自宅で保管することも可能ですが、法務局に預けると紛失や改ざんの心配がなくなり、後述する検認の手続きも不要になるというメリットがあります。当事務所では制度の活用もあわせてご案内しています。
「検認」とは何ですか?必ず必要ですか?
検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、偽造・変造を防ぐために家庭裁判所で行う手続きです。ご自宅で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に検認が必要です。法務局保管制度を利用していた場合は、検認は不要です。
内容に不備があった場合、誰が気づいてくれますか?
法務局保管制度を利用する場合でも、法務局は遺言の形式面(署名・日付など)の外形的なチェックのみを行い、内容の有効性や記載内容の適否までは確認しません。内容面の不備は保管時にも発見されないため、作成前に司法書士等の専門家に内容を確認してもらうことをおすすめします。
公正証書遺言とどちらがいいか迷っています
手軽に作成できる自筆証書遺言に対し、公正証書遺言は公証人が関与するため無効になるリスクがほとんどなく、原本が公証役場に保管される安心感があります。費用を抑えたい方には自筆証書遺言、確実性を重視される方には公正証書遺言をおすすめしています。詳しくは公正証書遺言のページもご参照ください。
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