(制度の概要)
死後事務委任契約は、任意後見契約や遺言書ではカバーしきれない、死後の事務手続きを委任する契約です。任意後見契約はご本人が死亡すれば、契約が終了します。しかしご本人の死亡後であっても、事務手続きはあります。
例えば、施設や病院で死亡した場合の未払いの施設利用料、入院費の支払い、遺体の引き取り、葬儀(そもそも葬儀をするのか?)、火葬、納骨、永代供養をするのか?、居住していた施設の片づけ、遺品整理など事務手続きは多岐にわたります。
また生前対策の一つとして、遺言書作成がありますが、遺言書では法的に効力を発生させることができる事項(法定事項)は、決まっているため上記のような死後の事務手続き全てをカバーしきることはできません。
上記の事務手続きを代わりに行ってくれる人と生前に契約を結び、実際に相続が発生したら、手続きを行ってもらうことが出来るのが死後事務委任契約です。
(メリット)
遺言書ではカバーしきれない死後の事務手続きを補ってくれる契約
自分の葬儀や納骨などの希望を正式な契約書として残しておける
(デメリット)
遺産相続(主に財産のこと)の手続きでは、原則利用できない
葬儀会社、お寺など関係者と打ち合わせをする必要がある
※義務ではありませんが事前打ち合わせ推奨
(費用)
初期費用 8万8千円~(税込)
※公証役場手数料が2~3万円
※相続発生後、死後事務手続きにかかる費用(上限770,000円)は別途発生します。詳しくは料金表をご覧ください。
よくあるご質問
死後事務委任契約は、遺言書と何が違うのですか?
遺言書は主に「誰にどの財産を渡すか」という財産の承継について定めるものです。一方、死後事務委任契約は、葬儀・納骨、医療費や施設利用料の精算、住居の片付け、行政機関への届出など、財産の分配以外の事務手続きを、信頼できる方に生前のうちに依頼しておく契約です。両方を組み合わせて備えられる方も多くいらっしゃいます。
具体的にどんなことを依頼できますか?
主なものとして、葬儀・火葬・納骨の手配、医療費や施設利用料などの精算、公共料金や各種契約の解約、行政機関への届出などがあります。ご希望に応じて、契約書の中で依頼する範囲を具体的に定めます。
家族がいる場合でも、死後事務委任契約は必要ですか?
ご家族がいらっしゃる場合でも、遠方にお住まいであったり、高齢でご自身での対応が難しかったりする場合には、専門家に依頼しておくことでご家族の負担を大きく減らせます。「おひとりさま」だけでなく、ご家族のご負担を軽減したい方にもご活用いただいています。
費用はいつ支払うのですか?
契約締結時に契約書作成費用等の初期費用が発生します。実際の事務手続き(葬儀の手配等)にかかる実費や執行費用については、ご本人がお亡くなりになった後、遺産や事前にお預かりした費用の中からお支払いいただく形が一般的です。契約時に詳しくご説明いたします。
任意後見契約とはどう違うのですか?どちらも必要ですか?
任意後見契約はご本人が生きている間の財産管理・身上監護を担うのに対し、死後事務委任契約はお亡くなりになった後の事務手続きを担うもので、対象となる期間が異なります。ご存命中から亡くなった後まで切れ目なく備えたい方には、両方をあわせて契約されることをおすすめしています。詳しくは任意後見契約についてのページもご参照ください。
契約後に内容を変更することはできますか?
はい、可能です。ご本人の判断能力があるうちであれば、依頼する事務の範囲や内容を見直すことができます。お引越しやご家族構成の変化があった際には、内容の確認をおすすめしています。
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