死後事務委任契約の料金表|契約時費用・預託金・死後の手続き費用を司法書士が解説【豊橋・豊川・湖西・浜松】

料金詳細

《初期費用》

88,000円~(税込)*内着手金20,000円

*契約書作成費用です
*公証役場手数料が20,000~30,000円程度
*契約時預託金として400,000円が必要です

《相続発生後費用》
770,000円(税込み)

*上述の金額は上限金額です
*事務量に応じて金額は変わります

各項目の説明

契約書の作成

死後事務委任契約は、任意後見契約や遺言書と一緒に作成されることが多い契約です。
任意後見契約や遺言書が公正証書で作成されるため(遺言書は自筆証書遺言も有る)死後事務委任契約の契約書も公正証書で作成することをお勧めします。

公正証書で作成する場合には、公証役場手数料が発生します。

死後事務手続き

死後事務委任契約を結んだ、委任者がお亡くなりになった場合には、相続発生後の契約書で定めた事務手続きを行っていくことになります。
委任者の資産総額と行う事務手続きに応じて、事務手続き費用は変わります。

※死後事務委任契約の制度について詳しくは「死後事務委任契約とは?」のページもご参照ください。

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