死後事務委任契約の料金表|紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

契約書の作成

死後事務委任契約は、任意後見契約や遺言書と一緒に作成されることが多い契約です。
任意後見契約や遺言書が公正証書で作成されるため(遺言書は自筆証書遺言も有る)死後事務委任契約の契約書も公正証書で作成することをお勧めします。

公正証書で作成する場合には、公証役場手数料が発生します。

死後事務手続き

死後事務委任契約を結んだ、委任者がお亡くなりになった場合には、相続発生後の契約書で定めた事務手続きを行っていくことになります。
委任者の資産総額と行う事務手続きに応じて、事務手続き費用は変わります。

LINE、メールでお問い合わせ