相続人がいない高齢者のための財産管理契約|老後の資産管理と生前対策をわかりやすく解説【豊橋・豊川・浜松・湖西】

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この記事を書いた人

司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会


(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。


(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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財産管理契約とは?基本的な仕組みをわかりやすく解説

財産管理契約とは、ご自身の財産管理や生活上の事務の全部又は一部について委任をする契約で、受任者の権限は契約内容により定まることとなります。基本的には公正証書で作成することが一般的でしょう。

委任者は、現に財産管理できない状態にあるか、その状態が予想される方で、通常は認知症の初期だったり介護を必要とする高齢者です。

そもそもご家族が居れば必要性がないのは、見守り契約と同じと言えます。
受任者は、財産管理を業務として扱う専門職(弁護士、司法書士など)が多いですが、親族でも受任者になることはできます。

財産管理契約では、受任者の権限は広くまた義務が曖昧になりやすいため、契約内容をしっかりと詰めることが必要です。

財産管理契約について詳しく解説したページがありますので、そちらをご覧ください。

70代独身・相続人がいない方に財産管理契約が必要な理由

1.銀行口座凍結に備える

金融機関が本人の判断能力が低下したと判断すれば口座を凍結します。
いくらご自分の銀行口座でも、自由に出し入れがしにくくなります。金融機関側からすると本人の資産を悪意ある者から守るためということが言えるでしょう。

介護や施設入所に備える重要性

相続人がいない方で身寄りのいない方の場合には、もしご自身に何かあって入院や施設入所などの必要性が出た時に、費用の支払いを明確に出来る人(権限のある人)はいないという事態にもなりかねません。

財産管理契約でできること

財産管理契約を結んだ場合に、代理人ができることには以下のようなことがあります。

通預金、通常貯金の管理、払戻し、預入れ、振込依頼の取引

金、福祉手当等の定期的な収入の受領及び管理

医療機関、療養機関、各種介護・福祉サービスその他生活に関わる費用の支払

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

注意が必要なのが、財産管理契約は一般的に認知度が低い契約のため、金融機関の口座開設で手続きを受け付けてくれなかったり、手続きの事前準備に時間がかかることがあります。

法定後見制度や任意後見契約との違いを整理

法定後見との比較

法定後見と財産管理契約の最大の違いは、なんといっても利用時期でしょう。
法定後見は本人の判断能力が衰えていて、医師の診断書が出ていることが要件です。
つまり認知症などの症状が顕在化していることが前提になります。

これに対して、財産管理契約は本人が自己の意思で結ぶ「任意契約」ですので判断能力があることが条件になります。

任意後見契約との使い分け

任意後見契約は財産管理契約と同じように、認知症などになる前に利用しますが、使い分けができる2つです。
任意後見契約は本人が判断能力があるうちは、受任者が財産管理を行うことができませんので、本人が元気な段階では財産管理契約で権限を持ち、認知症などになった後は、任意後見人として、財産管理を行うということができます。

いわゆる「移行型任意後見契約」で組まれる契約スキームです。

複数制度を組み合わせるメリット

任意後見契約と財産管理契約のように、各契約の特徴を生かして、複数の契約を組み合わせることでより安心できる生前対策の形を作ることができます。

上述の2つ以外にも、公正証書遺言や死後事務委任契約なども一緒に組み合わせるといいでしょう。
重要なのは自分に合った契約を選ぶことです。

財産管理契約を結ぶメリットとデメリット

財産管理契約を結んだ場合のメリットとデメリットについて説明します。

メリット

契約による財産管理を委ねられる安心感

自分で信頼できる人を管理者に選べる

契約内容をある程度柔軟に決められる

デメリット

月額で継続費用が発生する

管理者の選定には十分注意しなければいけない

監督者がいないため契約の遂行についての第三者のチェックがない

実際の活用事例

財産管理契約を実際に結んでいる人の活用事例としては、病院や施設への入院、入所の際に費用の支払いの管理代行を行ったりそれに伴う事務手続きを行うなどがあります。

財産管理契約というと、資産管理だけを行っているイメージがあるかも知れませんが、実際には上記のような資産管理に伴う手続きも行うという内容で代理権目録が設定されていたりします。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

実際に当事務所で行っている財産管理契約もご本人さんが緊急入院などした時に対応出来るように入院の事務手続きに関する代理権も盛り込んでいます。

豊橋・豊川・浜松・湖西で財産管理を考える際のポイント

地域で利用できる支援体制

財産管理を第三者に依頼することは、決して簡単に決断出来ることではないかと思います。
だからこそご自身が住んでいる地域(地元)で財産管理のサービスを提供している、事業者を探すことをお勧めします。

司法書士
太田徹
司法書士 太田徹

最近は様々な団体、事業者が財産管理のサービスを提供していますが、出来れば地元の事業者、団体を選べるといいでしょう。地元の事業者であればすぐ近くにいて、顔が見える安心感があるかと思います。

契約を依頼する専門家の選び方

財産管理契約は、馴染みのある契約とは言えず、専門家であっても取り扱いをしている専門家と取り扱いをしていない専門家がいるかと思います。

例えば司法書士の場合には、やはり得意としている業務や取り扱い実績のある業務というのがありますので、依頼をする前に取り扱いが可能かスムーズに対応してくれそうかを確認するようにしましょう。

地元で実績のある司法書士に相談する重要性

上述したとおり、専門家選びは重要です。地元に知り合いの専門家がいる場合にはその専門家にお願いする、いない方は是非当サイトからお問い合わせ、ご相談をしていただければと思います。

当サイト【紡ぎ】では愛知県豊橋市に事務所をかまえる「司法書士太田合同事務所」が運営しています。
財産管理契約を始めとした生前対策の取扱実績も豊富ですので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ|財産管理契約で「安心できる老後」を準備する

財産管理契約の必要性

上述で記載した通り、財産管理契約は後見制度にはない特徴やメリットがあり、使い方によっては有用な契約と言えるでしょう。もちろんメリットばかりではありませんが、特に他の契約制度(任意後見、家族信託など)と組み合わせることでより良いものになるでしょう。

例えば預金の管理などは、ご本人が認知症になってしまうと金融機関は口座の凍結などの措置をとることがあります。年々その対応は厳しくなっている傾向がありますので、お元気なうちに財産管理契約などの対策をしておくことをお勧めします。

早めの準備が安心に繋がる

何度もお伝えしている通り、認知症になってからですと財産管理契約はできませんので、法定後見だけが選択肢になってしまいます。法定後見も良い制度ですが、デメリットとして誰が後見人になるかわからず、場合によっては見ず知らずの専門家(司法書士や弁護士)が後見人に選任される可能性もあります。

財産管理契約を早めに準備しておくことで、自分自身が望む人に財産管理をしてもらえますし、任意後見契約と組み合わせることで判断能力があるうちからある程度、預金などの管理を任せて受任者の管理具合を確認することもできます。
「この人に任せておけば自分が認知症などで判断能力がなくなっても大丈夫」という安心に繋がるでしょう。

専門家へ相談するまでの4ステップ

まずは将来自分がどの資産管理ついて心配、不安ごとがあるのか具体的に考えてみる
管理が不安な資産の種類と金額などの情報を整理する
該当資産を将来どのように管理処分するのか自分なりの希望を考えてみる
司法書士などの法律専門職へ相談に行く

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