料金詳細
《遺言文案作成》
88,000円~(税込)
*上記に加えて公証役場手数料が30,000円~かかります。
*資産価格、資産受取人の数によって変わります。
《証人立会》
22,000円~(税込)(2人)
《戸籍、登記情報等の取得》
2,200円~(税込)(1通)
《公正証書遺言で費用が加算される場合》
*当所の生前対策コンサルティングを利用する場合
*証人の手配を当所がする場合
*相続人以外の方へ遺贈する場合
*遺言対象の資産額が3000万円以上の場合
*公証人に出張してもらう場合
*資産を受取られる人(法人)が複数
*手続きをお急ぎの場合
*上記以外でも事案が複雑な場合
資産を受け取られる人が1人で、一般的な土地建物のみを対象とした公正証書遺言ですと費用総額が200,000円程度になることが多いです。詳しくはお問い合わせください。
各項目の説明
遺言書文案作成
遺言書を生前対策として作成する場合には、内容に関してしっかりと吟味する必要があります。
ただ単純に引き継ぎたい人へ引き継がせるという内容ではなく、二次相続や受遺者がいない場合など将来想定される様々なことを考慮して、ご本人の希望も含めた最適な内容の遺言案を作成していきます。
証人立会
公正証書遺言を作成する場合には、証人の条件を満たした人が2人必要になります。
以下の人は証人になれません。
・未成年者・推定相続人・遺贈を受ける者・推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族
当サイト運営の太田合同事務所の司法書士が証人になることも可能で、その場合には2万円の費用がかかります。
戸籍、登記情報の取得
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に対して提出する書類がいくつかあります。
戸籍はその必要書類の一つです。
戸籍はご自分取ることもできますし、ご依頼いただけましたら、当サイト運営の司法書士太田合同事務所が委任状をいただいて取得します。
また遺言の対象になっている、資産(不動産や預金など)に関する情報を提示する必要があります。
不動産であれば、登記情報や登記事項証明書、預金であればおおよその金額を開示する必要があります。
登記情報や登記事項証明書もご自分で取得していただくこともご依頼いただきましたら、こちら取得することも可能です。
公証役場手数料
公証役場での遺言書作成の場合には、手数料を支払う必要があります。
手数料の金額は、遺言書の対象になっている資産額に応じて変わります。
例えば、資産額が1000万円を超え3000万円以下の場合には、おおよそ3万5千円程度になります。詳しくは公証役場HPをご覧ください。
※公正証書遺言の制度についてより詳しく知りたい方は、「公正証書遺言とは?」のページもご参照ください。
紡ぎ|生前対策専門サイト